優先評価化学物質の指定・取消しと当該物質の製造数量等の届出について
優先評価化学物質の指定・取消しについて
令和5年4月3日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。
令和5年4月1日付で、以下の物質を優先評価化学物質に指定しました。
また、令和5年3月31日付で、以下の物質について優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。
優先評価化学物質の指定又は取消しを行った物質に関する製造数量等の届出について
令和5年度は一般化学物質として届出を行ってください。
令和6年度以降は優先評価化学物質として届出を行ってください。
【令和4年度(2023年3月31日)に優先評価化学物質の指定が取り消された物質】
令和5年度から一般化学物質として届出を行ってください。
詳細は以下の資料をご参照ください。
※昨年度(2022年4月1日)に優先評価化学物質に指定された物質は、今年度から優先評価化学物質として届出を行ってください。
お問合せ先
お問合わせはこちらのメールフォームからご連絡ください。
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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