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優先評価化学物質の指定の取消しを行いました

平成26年10月1日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。
 
本日付で、別紙の5物質を、化審法第11条に基づき優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。
 
当該物質は、優先評価化学物質を対象に実施したリスク評価(一次)評価Ⅰ(以下、「評価Ⅰ」という。)において、過去3年、数量監視とした物質です。
 
評価Ⅰにおいては、評価の結果、以下のいずれかに該当する物質については、次年度以降に届け出られる製造・輸入数量を監視することとしています。
 
・製造・輸入数量の全国合計が10t以下となる優先評価化学物質
・全国推計排出量が1t以下となる優先評価化学物質
 
本年度の評価Ⅰの結果、過去3年、数量監視とした当該物質については、「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」に沿って、優先評価化学物質の指定の取消しに相当すると判断し、化審法第11条に基づく取消しを行います。
 
なお、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要です。当該物質は、次年度につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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