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クロロエチレン(別名塩化ビニル)の優先評価化学物質の指定の取消しを行いました

平成27年3月26日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。

本日付で、「クロロエチレン(別名塩化ビニル)」(優先評価化学物質通し番号:13)について、化審法第11条に基づき優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。

当該物質は、平成26年12月19日に開催された「平成26年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成26年度化学物質審議会第3回安全対策部会、第150回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」における審議結果を踏まえ、化審法第11条に基づく優先評価化学物質の指定の取消しを行うことが了承されました。

優先評価化学物質を対象に実施したリスク評価(一次)評価Ⅱの評価結果等により、現在得られる情報・知見の範囲では、現状の取扱い及び排出の状況が継続しても、当該優先評価化学物質による広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないことが認められたため、優先評価化学物質の指定の取消しを行うことといたしました。

なお、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要です。当該物質は、次年度につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。
 

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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