優先評価化学物質の指定又は取消しを行った物質に関する製造数量等の届出について(お知らせ)
平成27年4月1日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
平成26年10月1日及び平成27年3月26日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第11条に基づく優先評価化学物質の指定の取消し、また、平成27年4月1日に化審法第2条第5項に基づく優先評価化学物質の指定を行いました。
これに伴う、優先評価化学物質の届出区分の変更や、優先評価化学物質に該当するCAS番号及び製造・輸入数量等の届出の留意点についてまとめましたのでお知らせいたします。
製造・輸入事業者等におかれましては、以下の内容を御確認の上、製造数量等の届出を行うようお願いいたします。
なお、当該物質は、平成27年度受付(平成26年度実績)の製造数量等の届出につきましては、一般化学物質としての届出をお願いいたします。次年度につきましては、優先評価化学物質としての届出が必要です。
なお、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要です。当該物質は、次年度につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。
また、同日付けで「平成26年10月1日及び平成27年3月26日に優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質と平成27年4月1日に指定を行った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出について(お知らせ)」を掲載していますので、あわせて御参照ください。
また、平成26年4月1日に指定した優先評価化学物質に該当するCAS番号と製造・輸入数量等の届出における留意点については、平成26年4月1日付にて公表しておりますので、再掲いたしますとともに、届出の際には御確認いただけますようお願いいたします。
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase