1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)及びアクリル酸nーブチルの優先評価化学物質の指定の取消しに伴う次年度の製造数量等の届出について
平成28年2月4日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。
平成28年1月22日に開催された「平成27年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成27年度化学物質審議会第4回安全対策部会、第161回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」における審議結果を踏まえ、「1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)」(優先評価化学物質通し番号:20)及び「アクリル酸n―ブチル」(優先評価化学物質通し番号:33)について、化審法第11条に基づく優先評価化学物質の指定の取消しを行うことが了承されました。
当該物質は、優先評価化学物質を対象に実施したリスク評価(一次)評価Ⅱの評価結果等により、現在推計される暴露濃度では、当該優先評価化学物質による広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないことが認められた物質です。
今後、優先評価化学物質の指定の取消しを行いますが、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要です。当該物質は、次年度につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase