届出等について
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過去に掲載していたQ&A 質問一覧
- Q.1<製造の定義>化学物質の「製造」とは何ですか。例えば、2種類の化学物質を混合する行為は「製造」に該当するのでしょうか。
- Q.2<他法令に基づき届出している場合>薬事法、農薬取締法等の他法令に基づき既に届出している場合、化審法における届出は必要でしょうか。
- Q.3<新規化学物質を台湾に輸出する場合>新規化学物質を台湾に輸出するために製造し、又は輸入しようとする場合に、化審法第3条第1項第4号に基づき輸出専用品(化審法施行令第3条第1項第3号)に該当する旨の確認申出はできますか。
Q.1<製造の定義>
化学物質の「製造」とは何ですか。例えば、2種類の化学物質を混合する行為は「製造」に該当するのでしょうか。
- A.1
- 化審法における化学物質の「製造」とは、「化学反応を起こさせることにより化学物質をつくり出す」ことを意味します。したがって、単に2種類の化学物質を混合する行為は「製造」には該当しません。なお、化学物質の「輸入」とは、「化学反応を起こさせることにより得られた化合物を輸入すること」を指すので、混合物を輸入する行為は、「輸入」に該当します。
Q.2<他法令に基づき届出している場合>
薬事法、農薬取締法等の他法令に基づき既に届出している場合、化審法における届出は必要でしょうか。
- A.2
-
化審法第55条に基づき、薬事法に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、農薬取締法に規定する農薬等、化審法と同等の規制が行われている化学物質については、化審法の規定(第3条に規定する製造等の届出等)を適用しないこととしていますので、届出は必要ありません。
ただし、薬事法、農薬取締法等の他法令で規制されている物質と同じ物質を、工業用途で製造・輸入する場合には、化審法の規定の適用を受けることとなります。
Q.3 <新規化学物質を台湾に輸出する場合>
新規化学物質を台湾に輸出するために製造し、又は輸入しようとする場合に、化審法第3条第1項第4号に基づき輸出専用品(化審法施行令第3条第1項第3号)に該当する旨の確認申出はできますか。
- A.3
- 可能です。平成26年12月11日付けで台湾において新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられたことを踏まえ、「新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令(平成十六年三月十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)」に規定されている地域に、台湾が含まれることとして運用しています。
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製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
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