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省令改正

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定に基づく事由並びに財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が定める期限を定める件」が令和2年6月12日に公布、施行されました。

 今般の日本における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、期限内の義務の履行が困難な状況に対応するため、化管法規則に届出等の履行期限を延長するための規定を措置し、あわせて令和2年度の届出期限を定める告示を定めました。

 これにより、令和2年度のPRTR届出期限は令和2年7月31日となります。
 

改正の内容

(1)期限の延長措置

 災害その他やむを得ない事由がある場合には、下記の期限についての延長措置を講じます。
  • 第一種指定化学物質等取扱事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
  • 対応化学物質分類名への変更又は対応化学物質分類名の維持の請求

(2)令和2年度の期限

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度における延長期限は以下のとおりとします。
  • 第一種指定化学物質等取扱事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出 令和2年7月31日
  • 対応化学物質分類名への変更又は対応化学物質分類名の維持の請求 令和2年7月31日

施行日

令和2年6月12日

省令改正に関する資料

化管法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:73KB)PDFファイル 事由及び期限を定める告示(PDF形式:66KB)PDFファイル 概要(PDF形式:86KB)PDFファイル

関連情報

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