経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

事業報告書及び定期報告書

事業報告書及び定期報告書の提出について
【信用購入あっせん業者用については今回の変更点にご注意ください】

経済産業省
商取引監督課

 登録信用購入あっせん業者(割賦販売法(以下、法という。)第31条、法第35条の2の3第1項又は法第35条の3の23の登録を受けた者をいう。)は、割賦販売法省令様式第2により作成した財産に関する調書並びに貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書を、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、事業報告書を事業年度遅滞なく提出することが義務付けられております。
 また、令和2年の割賦販売法改正により、改正後の法第30条の5の4第1項の認定を受けた包括信用購入あっせん業者及び法第35条の2の3の規定により登録を受けた登録少額包括信用購入あっせん業者は、それぞれ省令様式第13の4又は第15の2による定期報告書により対象業年度の延滞率の実績及び次期事業年度の想定延滞率等を定期的に報告することが義務付けられます。
 つきましては、各登録事業者におかれましては、下記の要領により必要書類を提出してください。
 

事業報告書様式

・信用購入あっせん業者用

※ 信用購入あっせん業者は、事業報告書のほか、割賦販売法省令様式第2の財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表、損益計
  算書及び株主資本等計算書又はこれらに代わる書面についても提出が義務づけられていますので、事業報告書と合わせて提出してくだ
  さい。
  使用いただく様式は以下のとおりです。
   ・今回の報告対象となる事業年度の始期が令和4年4月1日以降である事業者にあっては、若年層の延滞率報告欄のある様式を使用
    してください。
   ・今回の報告対象となる事業年度の始期が令和4年4月1日より前の日である事業者は、今回の報告では延滞率報告欄のない様式を
    使用して報告してください。当該事業年度の延滞率については、次回の報告の際にあわせて報告していただきますので、データ保
    存等にご留意ください。
   ・なお、事業年度終期が12月末などであり、既に従来の様式にて報告書を作成している場合においても、今回掲載の若年層延滞率
    報告欄のない様式を使用し「14.(2)その他の取組」を記載してご提出ください。ただし、既に報告書を作成し社内手続が完
    了しているなど様式の変更が難しい場合はこれにかぎりません。また、既に経済産業省又は経済産業局に事業報告書を提出してい
    る場合に、若年層延滞率報告欄のない様式による再提出は不要です。
     例:3月決算(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の場合→若年層延滞率報告欄のあるもの
       12月決算(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の場合→若年層延滞率報告欄のないもの
       2月決算(令和4年3月1日~令和5年2月28日)の場合→若年層延滞率報告欄のないもの
※※ 若年層延滞率報告欄のない様式の掲載は本年6月末までといたします。
 

・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者用

定期報告書様式

・認定包括信用購入あっせん業者用

・登録少額包括信用購入あっせん業者用

※定期報告書を作成するにあたり、過去延滞率を取得する場合は、参考様式5-1を用いて株式会社シー・アイ・シーに依頼を行ってください。

提出方法及び提出先(提出手続に関するお問い合わせ先)

 登録信用購入あっせん業者のうち法第31条又は法第35条の3の23の登録を受けた者、及び、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、事業年度終了後遅滞なく、割賦販売法省令様式第2により作成した財産に関する調書並びに貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書を、各経済産業局へ、電子メールにより提出してください(下記メールアドレス参照)。事業報告書については、Excelファイルにてお送りください。法第31条の登録を受けた包括信用購入あっせん業者のうち、法第30条の5の4の認定を受けた者は上記書類に加え、定期報告書もあわせて送付してください。その際、宛先は、各経済産業局及び経済産業省商取引監督課のメールアドレスとしてください。なお、初めてメールにて提出しようとする事業者については、一度、お電話にてご連絡ください。
 また、法第35条の2の3第1項の登録を受けた登録少額包括信用購入あっせん業者は、事業年度終了後遅滞なく、割賦販売法省令様式第2により作成した財産に関する調書並びに貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書、及び、定期報告書を経済産業省商取引監督課へ、電子メールにより提出してください(下記メールアドレス参照)。なお、初めてメールにて提出しようとする事業者については、一度、お電話にてご連絡ください。

 なお、これらの書類は事業年度終了後、3か月以内に提出するよう努めてください。やむを得ない事情により事業年度終了後3ヶ月以内に提出することが困難な場合には提出先の経済産業局等に御相談ください。

 
経済産業局等 部署及び連絡先 メールアドレス
北海道経済産業局 産業部 消費経済課
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
直通電話 011-709-1792
bzl-hokkaido-kappu■meti.go.jp
東北経済産業局 産業部 消費経済課
〒980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台第1合同庁舎B棟
直通電話 022-221-4917
bzl-thk-kappan■meti.go.jp
関東経済産業局 産業部 商務・取引信用課
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館
直通電話 048-600-0403
bzl-kappan-kanto■meti.go.jp
中部経済産業局 産業部 消費経済課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番2号
直通電話 052-951-2560
bzl-chb-kappan■meti.go.jp
近畿経済産業局 産業部 消費経済課
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館
直通電話 06-6966-6027
bzl-kin-kappan-at■meti.go.jp
中国経済産業局 産業部 消費経済課
〒730-8531
広島県広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館
直通電話 082-224-5671
bzl-cgk-kappan■meti.go.jp
四国経済産業局 産業部 商務・流通産業課
〒760-8512
香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎
直通電話 087-811-8526
bzl-sik-kappan■meti.go.jp
九州経済産業局 産業部 消費経済課
〒812-8546
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡第1合同庁舎
直通電話 092-482-5460
bzl-kyu-kappu■meti.go.jp
沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 消費経済室
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二合同庁舎2号館9階
直通電話 098-866-1741
bzl-oki-shohikeizai■meti.go.jp
経済産業省 商務・サービスグループ 商取引監督課
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
直通電話 03-3501-2302
bzl-credit■meti.go.jp
※メール送信の際は、■を@に置き換えてください。
 

事業報告書の内容に関するお問合せ先

商務・サービスグループ 商取引監督課
電話:03-3501-2302

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.