全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制(法人:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年から令和9年までの各年が対象)
ガイドブック
- 全企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック(令和6年8月5日公表版)(PDF形式:2,367KB)  
- 令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(令和6年3月時点版)(PDF形式:778KB)  
マルチステークホルダー方針について
【新着情報】New!
▶ Gビズフォームにて行ったマルチステークホルダー方針の公表の届出に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年4月10日)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。
▶ Gビズフォームにて行ったマルチステークホルダー方針の公表の届出に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年4月10日)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。
【お知らせ】
 
 
- 以下の税制の適用を受ける場合は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要です。 
  ①全企業向け賃上げ促進税制- 法人:適用事業年度終了の時において、「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」又は「常時使用する従業員数が2,000人超」である法人
- 個人事業主:適用年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人超である個人事業主
 ②中堅企業向け賃上げ促進税制- 適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人
 
- マルチステークホルダー方針の手続に当たっては、 
  - 「gBizIDプライム」のアカウント取得が必要です(所要2週間程度)。
- パートナーシップ構築宣言の「『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイト」への掲載が必要です(所要10日程度)。
 
- 4~5月は届出件数が多く、手続に時間を要しますので、ガイドブックを御確認の上、余裕を持った届出の提出をお願いいたします。
手続フロー
- 手続の際は、必ずガイドブックを御確認ください。
▶ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
▶ 様式第一(マルチステークホルダー方針【新様式】)
▶ GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(法人代表者)
▶ GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(個人事業主)
▶ gBizIDアカウント申請フォーム
▶ 様式第二(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出書【新様式】)
▶ Gビズ操作マニュアル
▶ Gビズ届出ウェブサイト
 ➡ 詳しくはガイドブックを御確認ください。
様式一式(上記手続フロー中URLと同内容)
- 様式第一(マルチステークホルダー方針【新様式】)(WORD形式:40KB)  
- 様式第二(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出書【新様式】)(WORD形式:42KB)  
- 様式第四(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の変更届出書【新様式】)(WORD形式:44KB)  
- 様式第六(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出の取下げ届出書【新様式】)(WORD形式:50KB)  




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