全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制(法人:令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年、令和8年が対象)
ガイドブック
マルチステークホルダー方針について
【新着情報】New!
▶ Gビズフォームにて届出済みのマルチステークホルダー方針の公表の届出に係る届出の進捗状況・差戻し内容に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年4月10日)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00(12/27~1/4は休み)
※Gビズフォームお問合せ窓口では、個別の手続きに関するお問合せは受付しておりません。手続きの進捗状況や差戻しの内容に関するお問合せは、上記の番号にご連絡ください。
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。
▶ Gビズフォームにて届出済みのマルチステークホルダー方針の公表の届出に係る届出の進捗状況・差戻し内容に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年4月10日)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00(12/27~1/4は休み)
※Gビズフォームお問合せ窓口では、個別の手続きに関するお問合せは受付しておりません。手続きの進捗状況や差戻しの内容に関するお問合せは、上記の番号にご連絡ください。
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。
【マルチステークホルダー方針に関する注意事項】
•令和8年度税制改正によりマルチステークホルダー方針に係る届出書の様式が変更となりましたが、令和8年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針の公表の届出等を行う場合は、引き続き改正前の様式を使用する必要がございます。必ずこのページ内にアップされている様式をご使用ください。
•令和6年度税制改正によりマルチステークホルダー方針の様式が変更となり、令和6年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針を既に公表している場合であっても、令和6年4月1日以降に開始する事業年度について税制の適用を受ける場合は、新様式を用いてマルチステークホルダー方針を公表し直す必要がありますので御留意ください。
公表の期限は、法人は「適用事業年度終了の日まで」、個人事業主は「適用年の12月31日まで」となっております。
令和6年4月1日以降にマルチステークホルダー方針を公表している場合は公表し直す必要はございませんが、税制の適用を受ける年度ごとに様式第二(公表に係る事項の届出書)の提出が必要になりますので御留意ください。
•届出件数が非常に多くなっておりますため、通常よりも届出の確認にお時間を要しておりますこと、何卒御理解くださいますようお願いいたします。事業者の方は余裕を持った届出の提出をお願いいたします。(適用事業年度の終了前でも届出は可能です。)
•令和8年度税制改正によりマルチステークホルダー方針に係る届出書の様式が変更となりましたが、令和8年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針の公表の届出等を行う場合は、引き続き改正前の様式を使用する必要がございます。必ずこのページ内にアップされている様式をご使用ください。
•令和6年度税制改正によりマルチステークホルダー方針の様式が変更となり、令和6年3月31日以前に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針を既に公表している場合であっても、令和6年4月1日以降に開始する事業年度について税制の適用を受ける場合は、新様式を用いてマルチステークホルダー方針を公表し直す必要がありますので御留意ください。
公表の期限は、法人は「適用事業年度終了の日まで」、個人事業主は「適用年の12月31日まで」となっております。
令和6年4月1日以降にマルチステークホルダー方針を公表している場合は公表し直す必要はございませんが、税制の適用を受ける年度ごとに様式第二(公表に係る事項の届出書)の提出が必要になりますので御留意ください。
•届出件数が非常に多くなっておりますため、通常よりも届出の確認にお時間を要しておりますこと、何卒御理解くださいますようお願いいたします。事業者の方は余裕を持った届出の提出をお願いいたします。(適用事業年度の終了前でも届出は可能です。)
なお、様式第二(公表に係る事項の届出書)については、届出期限(適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日)までに届出書が提出されていれば足り、受理通知書の日付が届出期限を超えていても問題はございません。
- 以下の税制の適用を受ける場合は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要です。
①全企業向け賃上げ促進税制
- 法人:適用事業年度終了の時において、「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」又は「常時使用する従業員数が2,000人超」である法人(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)
- 個人事業主:適用年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人超である個人事業主(令和7年、令和8年が対象)
②中堅企業向け賃上げ促進税制- 適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人
- マルチステークホルダー方針の手続に当たっては、
- 「gBizIDプライム」のアカウント取得が必要です(所要2週間程度)。
- パートナーシップ構築宣言の「『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイト」への掲載が必要です(所要10日程度)。
- 4~5月は届出件数が多く、手続に時間を要しますので、ガイドブックを御確認の上、余裕を持った届出の提出をお願いいたします。
手続フロー
- 手続の際は、必ずガイドブックを御確認ください。

• マルチステークホルダー方針においては、パートナーシップ構築宣言を掲載している旨の記載が必要です。「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトを参照し、パートナーシップ構築宣言の「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトへの掲載を行ってください。
※パートナーシップ構築宣言については、ひな形の新旧を問わず、ポータルサイトに有効に掲載されていれば問題ありません。
▶ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
→ ガイドブックp.27
• 適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)までに、様式第一を用いて作成の上、自社又は個人事業主の場合は個人のウェブサイトに公表してください。
※各社ごとのウェブサイトがなくグループ全体で同じウェブサイトを使用している場合には、グループ全体のウェブサイトへの掲載で問題ありません。また、外国法人の日本支店である場合は、日本支店のウェブサイトがある場合は日本支店のウェブサイトに、ない場合は外国法人のウェブサイトに掲載する形で問題ありません。
ただし、ガイドブックp.21に記載のとおり、マルチステークホルダー方針は個別の法人ごとに必要です。
• 公表期間は、適用事業年度終了の日(法人)若しくは適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日又は公表日から起算して1年を経過する日のいずれか遅い日まで、となります。
▶ 様式第一(マルチステークホルダー方針)

• デジタル庁のGビズIDウェブサイトにてアカウントを取得してください。
※「gBizIDエントリー」のアカウントでは手続ができません。必ず「gBizIDプライム」のアカウントを取得してください。
※「gBizIDプライム」のアカウントを用いて作成した、「gBizIDメンバー」のアカウントでも手続可能ですが、当該アカウントの「利用可能サービス」にGビズフォームを設定する必要がありますのでご注意ください。
▶ GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(個人事業主)
▶ gBizIDアカウント申請フォーム
- 適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日までに様式第二を用いて、操作マニュアルに沿ってGビズフォーム手続ウェブサイトにおいて経済産業大臣に届け出てください。→ ガイドブックp.29
- マルチステークホルダー方針を公表した旨の様式第二による新規の届出の提出は適用事業年度ごとに必要です。前事業年度に引き続き公表しており、かつ方針の内容に変更がない場合においても同様です。
- 修正が必要な場合は、Gビズフォーム上で、コメント欄に修正内容を記載の上、差戻しします。差戻しがありましたら、内容を御確認の上、御対応をお願いします(通知メールが送付されます)。
▶ Gビズ操作マニュアル
▶ Gビズ届出ウェブサイト
- Gビズフォーム上にアップロードされたファイルが受理通知書の原本となります。確定申告の際は、Gビズフォーム上にアップロードされた原本を印刷いただき、写しとして添付いただくようお願い申し上げます。
- ガイドブックp.22に記載の公表期間中に以下の事項に変更があった場合は、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出る必要があります(確定申告後であっても公表期間中であるならば必要です)。
➡ 詳しくはガイドブックを御確認ください。
様式一式(上記手続フロー中URLと同内容)
- 様式第一(マルチステークホルダー方針)(WORD形式:40KB)
- 様式第二(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出書)(WORD形式:42KB)
- 様式第四(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の変更届出書)(WORD形式:44KB)
- 様式第六(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出の取下げ届出書)(WORD形式:50KB)

