賃上げ促進税制
重要なお知らせ
- 全企業向け税制は、令和7年度末を以て廃止されました。
本税制は次の期間に対して適用が可能です。
法 人:令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主:令和7年、令和8年 - 中堅企業向け税制は、令和8年度分の税制適用要件等が変更されます。
本税制は次の各期間に応じて適用要件等が異なります。
① 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度(法人)又は令和7年、令和8年(個人事業主)について適用を受ける場合
② 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(法人)又は令和9年(個人事業主)について適用を受ける場合 - 教育訓練費に係る上乗せ措置は、令和7年度末を以て廃止されました。
本上乗せ措置は次の期間に対して適用が可能です。
法 人:令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主:令和7年、令和8年
▶ 「賃上げ促進税制」御利用ガイドブックを更新しました。(令和8年6月15日)
➡ 令和8年度改正の税制ページはこちら。New!
➡ 令和6年度改正の税制ページはこちら。
▶ Gビズフォームにて届出済みのマルチステークホルダー方針の公表に係る届出の進捗状況・差戻し内容に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年4月10日)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00(12/27~1/4は休み)
※Gビズフォームお問合せ窓口では、個別の手続きに関するお問合せは受付しておりません。手続きの進捗状況や差戻しの内容に関するお問合せは、上記の番号にご連絡ください。
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。
•令和8年度税制改正によりマルチステークホルダー方針に係る届出書の様式が変更となりました。
令和8年4月1日以降に開始する適用事業年度についてマルチステークホルダー方針の公表の届出等を行う場合は、必ず最新の様式をご使用ください。(令和8年3月31日以前に開始する適用事業年度については、旧様式をご使用ください。)
●様式第二(公表に係る事項の届出書)の届出期限は適用事業年度終了の日(法人)又は適用年の12月31日(個人事業主)の翌日から45日を経過する日までです。届出期限を過ぎたものについては、受理することができませんので、ご留意ください。
•様式第一(マルチステークホルダー方針)の公表の期限は「適用事業年度終了の日まで」となっておりますので御留意ください。(届出の期限とは異なります。)
•税制の適用を受ける年度ごとに様式第二(公表に係る事項の届出書)の提出が必要になります。
•届出件数が非常に多くなっておりますため、通常よりも届出の確認にお時間を要しておりますこと、何卒御理解くださいますようお願いいたします。事業者の方は余裕を持った届出の提出をお願いいたします。(適用事業年度の終了前でも届出は可能です。)
なお、様式第二(公表に係る事項の届出書)については、届出期限(適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日)までに届出書が提出されていれば足り、受理通知書の日付が届出期限を超えていても問題はございません。
以下の税制の適用を受ける場合は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要です。ガイドブックを確認の上、指定の期限までに、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出の提出について、御対応を御願いします。
①全企業向け賃上げ促進税制
法人:適用事業年度終了の時において、「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」又は「常時使用する従業員数が2,000人超」である法人(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)
個人事業主:適用年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人超である個人事業主(令和7年、令和8年が対象)
②中堅企業向け賃上げ促進税制
適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人
※「gBizIDプライム」のアカウントを取得いただき、「gBiz FORM」における届出が必要です。アカウント取得には2週間程度要します。
※パートナーシップ構築宣言の「『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイト」への掲載が必要です。下記ポータルサイトのお知らせ欄を必ず御確認の上、余裕をもって登録申請をしてください。
https://www.biz-partnership.jp/
掲載には10日程度要しますので、事業年度の終了が近い事業者の方は早急にご申請ください。
※4~5月は届出件数が多く手続に時間を要しますので、ガイドブックを確認の上、余裕を持った届出の提出をお願いいたします。
事業年度と適用可能な賃上げ促進税制の関係
令和8年度改正の税制(法人:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和9年が対象)
「賃上げ促進税制」が改正され、令和8年4月1日に施行されました。当該改正内容についてのパンフレットはこちらになります。
令和8年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット
① 中堅企業向け賃上げ促進税制(中小企業も活用可能)
… 青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人又は個人事業主が対象。
(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。)
※適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要(下図縦線部)。
➡ 詳しくはこちら。
※適用対象の詳細は、「賃上げ促進税制」御利用ガイドブックp4を御参照ください。
➡ 詳しくはこちら。
令和6年度改正の税制(法人:令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年、和8年が対象)
令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(令和6年3月時点版)
① 全企業向け賃上げ促進税制(中小企業も活用可能)
※適用事業年度終了の時において、「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」若しくは「常時使用する従業員数が2,000人超」のいずれかに当てはまる法人又は適用年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人超の個人事業主は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要(下図縦線部+横線部)。それ以外の法人及び個人事業主は不要。
➡ 詳しくはこちら。
② 中堅企業向け賃上げ促進税制(中小企業も活用可能)
(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。)
※適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要(下図縦線部)。
➡ 詳しくはこちら。
※適用対象の詳細は、「賃上げ促進税制」御利用ガイドブックp4を御参照ください。
③ 中小企業向け賃上げ促進税制
➡ 詳しくはこちら
そのほか事業者の皆様へのお知らせ
「年収の壁」への対策として社会保険適用促進手当の支給を検討されている事業者の皆様へ
賃上げ促進税制の活用を御検討ください!
「年収の壁」への対策として、事業者がパート従業員の保険負担を軽減するために社会保険適用促進手当を支給する場合、事業者が独自に社会保険に加入済みのパート従業員に対しても社会保険適用促進手当を支給する場合も含めて当該手当は賃上げ促進税制の給与等に含めることが可能です。詳しくはこちらを御参照ください。※令和6年4月3日に開催された、「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換において、賃上げ促進税制が紹介されました。
▶「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換(首相官邸ホームページ)
企業が奨学金の代理返還に充てる経費は賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります!
企業が学生の貸与型奨学金の返還を学生の代わりに担う際に充てる経費は、賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となります。また、これまでは各企業から社員へ返還額を支払う方法のみでしたが、令和3年4月より、「企業から日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する」ことが可能になりました(企業の奨学金返還支援(代理返還)制度の詳細はこちら)。
是非御活用ください。
お問合せ先
「御利用ガイドブック」「よくある御質問Q&A集」を御覧いただいた上で、内容に御不明点がある場合には、以下の番号までお問い合わせください。その際、個別事例については、御回答が難しく、所管の税務署へのお問合せをお願いする場合がございます。なお、電話回線の都合上、折り返しの御連絡とさせていただく可能性もございます。御了承ください。
【税制サポートセンター】
〇全企業向け税制・中堅企業向け税制
・電話番号:0570-078-117
・受付時間:平日9:00〜12:00、13:00〜17:30(12/27~1/4は休み)
〇中小企業向け税制
・電話番号:03-6281-9821
・受付時間:平日9:30〜12:00、13:00〜17:00
※税制サポートセンターにおいては、制度の概要等について御案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。また、御質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。
【Gビズフォームにて行ったマルチステークホルダー方針の公表の届出に関するお問合せ先】
(手続きの進捗状況や差戻し内容に関するお問合せ等)
〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00(12/28~1/4は休み)
【Gビズフォームの利用方法等に関するお問合せ先(Gビズフォームお問合せ窓口)】
〇電話番号:0570-666-374
〇メール:support★helpdesk-form.gbiz.go.jp(★を@に置き換えてください。)
【GビズIDアカウントに関するお問合せ先(デジタル庁 GビズIDヘルプデスク)】
〇電話番号:0570-023-797
〇受付時間:平日9:00~17:00(年末年始は休み)
※ 過去の「賃上げ税制」(令和6年3月31日以前に開始される各事業年度が対象)については、こちらを御参照ください。

