経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

①大企業向け賃上げ促進税制(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)

ガイドブック・Q&A

マルチステークホルダー方針について

【新着情報】New!
▶ マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出について、Gビズフォームにて行った届出等に関するお問合せは、下記の番号にご連絡ください。(令和7年3月4日)

〇電話番号:03-3501-5890
〇受付時間:平日9:30〜12:00、13:00〜18:00
※税制の概要等に関するお問合せは、税制サポートセンター(0570-078-117)にご連絡ください。

【お知らせ】
  • 適用事業年度終了の時において、資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及び申請ウェブサイト「gBiz FORM」におけるその旨の届出が必須です。
  • 5月は届出件数が多く、手続に時間を要しますので、ガイドブックを確認の上、余裕を持った届出の提出をお願いいたします。
  • マルチステークホルダー方針の手続に当たっては、
    • 「gBizIDプライム」のアカウント取得が必要です(所要2週間程度)。
    • パートナーシップ構築宣言の「『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイト」への掲載が必要です(所要10日程度)。

手続フロー

  • 手続の際は、ガイドブックの御確認をお願いします。

  
  ▶ 様式第一(マルチステークホルダー方針【新様式】)



  ▶ gBizID クイックマニュアル gBizIDプライム編
  ▶ gBizIDプライムアカウント申請フォーム



  ▶ 様式第二(マルチステークホルダー方針の公表に係る事項の届出書【新様式】
  ▶ Gビズ操作マニュアル
  ▶ Gビズ届出ウェブサイト






 

様式一式(上記手続フロー中URLと同内容)

※5月31日(金)までに公表するマルチステークホルダー方針については、旧様式の様式第一(マルチステークホルダー方針【旧様式】)の使用でも問題ないとする経過措置を置いていますが、【新様式】の利用を推奨しています。

(参考)根拠法令

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.