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LLP(有限責任事業組合)の共有の知的財産権 (特許・実用新案・意匠・商標)の表示について
LLP(有限責任事業組合)の事業において各組合員の共有となる知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)については、従前は組合の事業のための共有財産なのか、単なる個人の共有財産なのか特許原簿等の原簿上で区別がつかない状況にありました。
これに関して、LLPの利用を検討している企業、研究機関、大学関係者などからは、LLPの事業のために共有する知的財産権については、共同出願の共有としつつも、LLPの組合員による共有である旨を明示して欲しいという要望が出されていたところです。
これは、複数の企業・研究機関がプロジェクトごとにLLPを立ち上げて共同研究開発を実施する場合に、プロジェクトで生じた特許かどうかを明確にして、紛争を回避する必要性があること、知的財産権が原因で海外の企業等に訴訟を起こされた場合にも、LLPの組合員として出願したことが明確となれば、その責任は限定されることなどの理由によります。
上記の要望を受け、今般、特許庁において平成17年12月12日付の経済産業省令第118号で特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則を改正し、出願の際に、LLP契約に基づく共有である旨を示せるように様式の記載についての変更がされました。この結果、特許原簿等の原簿上において、【その他】の記載項目として、「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」と表示されることとなります。
※なお、今般の省令改正においてLPS(投資事業有限責任組合)、民法組合についても、組合契約に基づく共有である旨の表示ができることとなっています。
詳細については、以下のHPを御参照ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/syourei_118.htm