有限責任事業組合(LLP)制度について

有限責任事業組合(LLP/Limited Liability Partnership)制度は、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材による共同事業を振興し、もって創業を促すために創設された制度です。
LLPは、(1)法人格を持たない組織であること、(2)構成員全員が有限責任であること、(3)柔軟な経営が可能であること、(4)構成員課税の適用を受けること、をその特徴としています。

 

1.LLP制度に関する主な資料


2.法令等

(1)条文

各法令はウェブサイト「e-Gov法令検索」からご覧いただけます。


(2)LLP法の解説

LLP法の解説は、法令改正やお問合せ等を踏まえた逐条解説(令和7年7月現在)であり、LLPについての疑問点等は基本的には本解説をご参照ください。

LLP法の解説の内容は、『LPS法/LLP法』(商事法務,2025)の第2部である「LLP法の解説」と対応しています。


3.参考


 

お問合せ先

※ 契約解釈、会計処理その他の実務上の問題については、弁護士、公認会計士その他の専門家にご相談ください。
 

LLP法の解釈および制度に関するご質問

経済産業政策局 産業組織課

登記に関するご質問

法務局へ

税に関するご質問

税務当局へ

電話:03-3501-1511
(内線)2621~2624

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最終更新日:2025年8月29日