輸出入取引法に関するFAQ
FAQ
(輸出入取引法の概要)
[Q1] 輸出入取引法とはどんな法律ですか。
輸出入取引法は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的として制定された法律です。不公正な輸出取引として、虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引などを禁止しています。
虚偽の原産地表示など不公正な輸出取引が行われた場合、日本からの輸出品への信用が低下することになります。また、輸出入取引が無秩序に行われた場合、良い製品を適正価格で取引することが難しくなることも考えられます。
輸出入取引法は、このような状況を防止し、外国貿易の健全な発展を目的としています。
(不公正な輸出取引の内容)
[Q2] 不公正な輸出取引とはどのようなものですか。
輸出入取引法では、第2条で4つの不公正な輸出取引を指定しています。具体的には、①仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引、②虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引、③輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出、④品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引、です。
これら不公正な輸出取引は、輸出入取引法第3条で禁止されています。
(虚偽の原産地表示の禁止の背景等)
[Q3] 虚偽の原産地表示の内容や禁止の背景を教えてください。
日本から輸出に当たり、虚偽の原産地表示をすることは、輸出入取引法第2条第2号及び第3条で禁止されています。
虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引の禁止は、1953年、日本が「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」に加入する際に、国内の体制を整える観点から規定されたものです。当該協定では、虚偽の原産地表示をした貨物は輸入国で差し押さえられることとなっています。輸出入取引法では、このような輸入国で差し押さえられる貨物の輸出を防止しています。
(原産地の表示義務)
[Q4] 輸出貨物への原産地の表示は義務でしょうか。
輸出入取引法は、原産地の表示を義務づけるものではありません。ただし、輸入国の法令で表示が義務づけられている場合がありますので、表示の必要性等を確認してください。表示する場合は、輸入国の法令に沿って表示してください。
【ご参考:日本貿易振興機構(ジェトロ)HP】
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-091107.html
(原産地の表示例、抹消及び訂正方法)
[Q5] どのような表示が原産地の表示となりますか。虚偽の原産地表示と判断された場合、どのような対応が必要になりますか。
原産地の表示の一般的な例としては、次のものが挙げられます。
【原産地の表示の例】
(1) MADE IN ○○○○ ※○○○○は国
(2) PRODUCT OF ○○○○ ※○○○○は国
(3) ○○○○ ※○○○○は国又は地名
(4) ブランド名と並記されている場合の国名又は地名ブランド名
虚偽の原産地表示と判断された場合は、当該表示の国名又は地名表示の抹消及び訂正が必要です。訂正は、当該表示と同一の方法等で行う必要があります。貨物の輸出後容易にとりはずすことができる等、単に通関のためにのみ取り付けられたと認められるものであってはなりません。
(違反に対する制裁、罰則)
[Q6] 虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引を行った場合、どのような罰則がありますか。
不公正な輸出取引が認められた場合、戒告、輸出停止命令等の制裁が課される可能性があります。制裁の内容は公表されることがあります。制裁の対象となった場合、政府機関、金融機関、取引先との関係で事業に大きな影響が及ぶリスクがあります。また、輸出停止命令に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
【戒告(輸出入取引法第4条第1項)】
輸出業者に対し、当該行為が輸出入取引法に違反するものであることを警告し、あわせて将来ふたたび同様の違反を繰り返すことがないように戒めるものです。戒告の内容は、経済産業省HPで公表されることがあります。
【輸出停止命令(輸出入取引法第4条第2項)】
違反行為が我が国の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときに、戒告に代えて、輸出業者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出の停止を命令するものです。命令の内容は、経済産業省HPで公表されることがあります。
(仮陸揚げ貨物の原産地表示)
[Q7] 日本に仮に陸揚げした貨物の輸出は、輸出入取引法の対象になりますか。
日本に仮に陸揚げした貨物の輸出は、輸出入取引法の対象とはなりません。ただし、日本に仮に陸揚げした貨物であってMADE IN JAPAN又はこれと類似の表示を付した外国製の貨物については、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)で規制されますのでご注意ください。
【経済産業省HP 原産地を誤認させるべき貨物の輸出について】https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/15_tokkyo/tokkyo.html
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
TEL:03-3501-1511(内線 3241)
FAX:03-3501-5896