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特殊事由による水産物輸入割当品目の輸入申請(特殊輸入割当申請)

 
【重要】令和9年4月から、申請の受付は電子申請のみとなる予定です。
所有権の移転しない委託加工貿易に基づく貨物の輸入など、特殊事由により水産物輸入割当品目を無償で輸入する場合は、下記の輸入割当・承認申請が必要です。申請を受け付けた順に審査を行っておりますが、添付書類の不備等により交付までに時間を要する場合もありますので、可能な限り時間的余裕を持って申請してください

申請にあたっては、電子申請(WebNACCS)を推奨しており、現在9割以上の申請者が電子申請を利用しています。
WebNACCSの利用に向けた手続きはこちらのページをご覧ください。

お知らせ



令和4年5月9日に輸入貿易管理規則が改正されたことに伴い、令和4年5月10日から様式が変更されました。
新様式はこちらです。詳細はこちらをご覧ください。
 

関税分類番号(HSコード)の改正に伴い、令和4年1月1日から申請等で使用するHSコードが変更されました。
詳細はこちらをご覧ください。

 

令和3年1月17日午前5時以降の電子申請(NACCS)について、申請項目の一部に変更がありました。
詳細はこちらをご覧ください。

 

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、特殊輸入割当ての申請書類で求めている「申請者の押印」を不要としました。
詳細はこちらをご覧ください。
また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、当該委任関係について照会する場合がありますので、同証明が可能な委任者(申請者)の担当者の役職名・氏名・電話番号(法人の電話番号)を記載ください。

 

対象貨物

輸入公表(昭和41年4月30日付け通商産業省告示第170号)一の第1の表に掲げる貨物であって、次のような特殊事由により、無償で輸入する貨物
(1)試験研究用及び商品見本に用いる貨物であって転売が行われない貨物
(2)商品クレーム等に基づく代替貨物
(3)使用目的達成後、荷送人に積戻す貨物
(4)その他特殊事由による貨物

輸入割当・承認申請の手続

経済産業省への輸入割当・承認申請の前に、水産庁に確認申請を行い、輸入確認書の交付を受ける必要があります。委託加工貿易による特殊輸入割当の申請手続については、「委託加工貿易による特殊輸入割当・承認申請手続きフロー」をご覧ください。

輸入割当・承認申請に必要な書類

番号 書類名 様式
(1) 輸入(承認・割当)申請書【2通】 ・様式(PDF)(Word) 
申請書記載例 
※両面印刷にしてください。
(2) 申請理由書【1通】 ・様式(PDF)(Word
(3) 当該貨物の船積地域が確認できる書類(船荷証券等の写し)【1通】 
(4) ・商品名、数量、契約関係等を証するに足る書類(インボイス、契約書等の写し)【各1通】
・委託加工貿易の場合は、委託加工貿易契約書※
※包括契約に係る届出をされている場合は、受付印が押印された当該届出書の写し1通及び
個別契約書の写し1通を提出してください。
・様式(PDF)(Word
(5) 水産庁が交付した輸入確認書【1通】
水産庁HPをご確認ください。

※上記以外の書類の提出をお願いすることもあります。

承認基準

当該輸入割当・承認申請が上記に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、承認が行われます。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 農林畜産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
電子申請 全日(なお、申請データの経済産業省への到着が午後3時30分を過ぎた場合は、翌営業日に申請されたものとします。)
郵送 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等(レターパックを推奨)を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねます。
また、月・火・水に到着した場合の受理日は水曜日、木・金に到着した場合の受理日は金曜日になります。

最終更新日:2026年4月2日