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めろの輸入管理(事前確認)

めろは南極の海洋生物資源の保存に関する条約に基づいて設置された「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)」を中心に資源管理が行われています。 

CCAMLRの資源管理措置のうち、貿易に関するものに漁獲証明制度があり、輸入国が輸出国により認証された輸出証明書及び再輸出証明書を確認しなければならないこととされています。
この措置を受け、めろを輸入する場合は外国為替及び外国貿易法に基づき確認手続を行っています。

お知らせ

令和2年12月28日UP           令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、めろ事前確認書の申請書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。詳細はこちらをご覧ください。また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、当該委任関係について照会する場合がありますので、同証明が可能な委任者(申請者)の担当者の役職名・氏名・電話番号(法人の電話番号)を記載ください。
平成30年5月16日UP           「めろ」の事前確認申請に係る貿易管理サブシステムの利用を促進するため、電子申請のメリット及び貿易管理サブシステムの導入手続を改めて御案内いたします。詳細は、こちらを御確認ください。

事前確認

輸入申告時に経済産業省が発行した確認書が必要です。経済産業省に申請し確認書の交付を受けてください。

関税率表番号及び対象品目

HSコード(関税率表番号) 対象品目(学名)
0302.83
0303.83
0303.99
0304.46
0304.55
0304.85
0304.92
めろ
 マジェランアイナメ
 英名:Patagonian toothfish
 (Dissostichus eleginoides

 ライギョダマシ
 英名:Antarctic toothfish
 (Dissostichus mawsoni
 

申請に必要な書類

番号 書類
(1) めろを輸入する場合の確認申請書 【2通】 申請書様式Wordファイル
(2) めろの数量、原産地、船積地域及び船積港、運送方法並びに船名等が確認できる書類(船荷証券、インボイス又は契約書等の写し) 【各1通】

(注)1.我が国が当該めろの陸揚げをする寄港国となる場合は、確認申請書の輸出証明書文書番号欄の記入は不要です。
   2.上記の提出書類のほかにも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

関係法令等

申請方法

 
電子申請

「電子申請」ページをご覧ください。
電子申請の場合は、毎日申請することができます。

郵送申請
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部農水産室 めろ担当宛て
 ※配達の記録が残る簡易書留等の必要料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
 (信書の送付が可能な郵便局のレターパックの使用は可能です。)
なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いませんので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部農水産室
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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