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化学兵器禁止法関連物質の輸入

「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」(化学兵器禁止法)第2条第3項外部リンクに規定する特定物質を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

対象品目

化学兵器禁止法第2条第3項に規定する特定物質(PDF形式:193KB)PDFファイル

申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸入承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 様式一太郎ファイル ※両面印刷してお使い下さい。

(2)

特定物質を化学兵器禁止法上の許可使用者に譲り渡すために輸入する場合にあっては、当該譲り渡しに関する事項を記載した書面 【1通】  様式(別紙1)Wordファイル

(3)

特定物質を化学兵器禁止法上の許可使用者自らが使用するために輸入する場合にあっては、当該使用許可番号を記載した書面 【1通】 様式(別紙2)Wordファイル

(4)

特定物質の保管方法を説明した書面【1通】

(5)

申請者が下記(イ)から(ニ)までのいずれにも該当しないことを説明した書面 【1通】

(イ) 化学兵器禁止法又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以外の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(ロ) 化学兵器禁止法以外の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者で、その状況が特定物質の輸入する者として不適当なもの
(ハ) 精神の機能の障害により特定物質の輸入を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(ニ) 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者があるもの

(6)

申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本【1通】

(7)

その他必要と認められる書類 【1通】

承認基準

特定物質の輸入の承認は、当該輸入をしようとする者が次の各号の規定のいずれにも該当する場合に限り行います。

  1. 上記「申請に必要な書類」の(5)のいずれにも該当しないこと。
  2. 当該輸入が化学兵器禁止法上の許可使用者に譲り渡すために、又は許可使用者自らが、その使用の許可に係る特定物質を輸入するものであること。
  3. その所持する特定物質を、かぎをかけた堅固な設備内で保管することが確実であること。
  4. その他化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

輸入の承認条件

特定物質は、輸入承認証の承認後30日を経過してから輸入すること。

その他

化学兵器禁止法第2条第5項外部リンクに規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するものの輸入

化学兵器禁止法第2条第5項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するものの輸入については、化学兵器禁止条約の締約国からの輸入は外為法の手続きの必要はなく、輸入が可能ですが、同条約の締約国以外からの輸入は輸入禁止措置を執るため輸入承認は行いません。(輸入注意事項12第63号PDFファイル

化学兵器禁止条約署名国及び批准国一覧(外務省の化学兵器禁止条約のサイト)外部リンク

化学兵器禁止法第2条第4項外部リンクに規定する指定物質(第一種指定物質及び第二種指定物質)の輸出入実績届出の提出

化学兵器禁止法第2条第4条に規定する指定物質(第一種指定物質及び第二種指定物質)の輸出入を行った事業者は、化学兵器禁止法第28条外部リンクに基づき、毎年2月末までに前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量を経済産業大臣に届け出なければならないこととなっています。届出等の具体的な内容については、経済産業省の化学兵器禁止関連政策に係る届出・申告関係のページをご覧ください。

化学兵器禁止関連政策-届出・申告関係はこちら

制度概要・関係法令等

申請先

申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階西8(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等のお問合せ

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

化学兵器禁止条約・化学兵器禁止法に関するお問合せ

経済産業省 産業・保安グループ 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話:03-3580-0937

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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