経済産業省
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輸入承認の有効期間延長

※令和3年4月1日から、「輸入承認証の有効期間の延長申請」は、経済産業省本省(貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課又は農水産室)又は税関が申請窓口になりました(3月31日までに経済産業局等で交付された輸入承認証の延長を含む)。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、来庁による窓口での申請受付や相談対応は行っておりません。

申請書類

番号 書類名
(1)

輸入承認証有効期間延長申請書(任意の様式に申請理由、延長期間を記載したもの) 【1通】  様式 PDFファイル  様式Wordファイル   

(2)

有効期間を延長しようとする輸入承認証の原本及び写し 【各1通】  

(3)

延長を必要とすることを立証する書類の原本及び写し 【各1通】 

(4)

審査に当たり、必要がある場合には、上記以外の書類の提出を求めることがある。 

提出時期

有効期間を延長しようとする輸入承認証の有効期間内
 

申請窓口

①税関

延長申請期間が1月以内の延長申請であって、税関での延長の期間が通算2月以内である場合は、税関外部リンクに申請してください。
※「税関での延長期間が通算2月を超える場合」又は「1度でも経済産業省から延長承認を受けている場合」は税関に申請できませんので、経済産業省に申請してください。

②経済産業省

貿易審査課から交付された承認証については貿易審査課、農水産室から交付された承認証については農水産室に申請してください。
※「税関での延長期間が通算2月を超える場合」又は「1度でも経済産業省から延長承認を受けている場合」は、例え延長申請期間が1月以内であっても、経済産業省に申請してください。

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課又は農水産室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1 (経済産業省本館14階西8)
電話:03-3501-1659(貿易審査課)、03-3501-0532(農水産室)
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

電子
申請
「電子申請」ページをご覧ください。
郵送 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・レターパックを利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

 

制度概要・関係法令等

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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