役務取引(鉱産物の加工等)
鉱産物等の加工に係る役務取引を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、許可を受けることが必要です。
※安全保障貿易管理に関する役務取引許可に関しては、こちらをご覧ください。
対象品目
鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引
(例)精錬、転換、濃縮、再転換、加工、再処理、プルトニウムの加工、放射性廃棄物の処理に係る役務取引、貯蔵(上記役務取引の対象となる核燃料物質を貯蔵する。)に係る役務取引
除外品目
鉱産物(核原料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が一千万円相当額以内のもの
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | 申請理由書【原本1通】 様式例 |
(3) | 役務取引が合意されていることが確認できる書類【コピー1通】 |
(4) | 授権証明書【原本1通】記載例 |
(5) | 委任状【原本1通】 記載例 |
有効期間延長及び内容変更手続き
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | 申請理由書【原本1通】 |
(3) | 事実を証する書類【コピー1通】 |
(4) |
原許可証の原本及び写し【各1通】 |
(5) | 授権証明書【原本1通】 |
(6) | 委任状【原本1通】 |
制度概要・関係法令等
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送のみとなります。窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません) | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)