概要
品目 | 次のイ又はロに掲げる物品 イ 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品に溶融亜鉛めっきしたものであって、商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二一〇・四九号又は第七二一二・三〇号に分類されるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 (イ)波形にしたもの (ロ)合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント以上の均質な合金のものに限る。) (ハ)めっき層において、マグネシウムの含有量がめっき層の全重量の二・〇パーセント以上のものであって、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の五・〇パーセント以上のもの (ニ)めっき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の四・〇パーセント以上のものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの ロ ステンレス鋼以外の合金鋼のフラットロール製品(溶融亜鉛めっきする前のものに限る。以下「母材」という。)に溶融亜鉛めっきしたものであって、母材におけるマンガン、ほう素又はチタンのいずれかの含有量が母材の全重量に対してHS品目表第七二類の注1(f)に掲げる割合以上のものであり、マンガン、ほう素及びチタン以外の元素の含有量が母材の全重量に対して同表第七二類の注1(f)に掲げる割合未満のもの。HS品目表第七二二五・九二号又は第七二二六・九九号に分類される。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 (イ)波形にしたもの (ロ)バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇パーセントを超えるものに限る。) (ハ)合金工具鋼のもの (ニ)高速度鋼のもの (ホ)合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント以上の均質な合金のものに限る。) (ヘ)めっき層において、マグネシウムの含有量がめっき層の全重量の二・〇パーセント以上のものであって、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の五・〇パーセント以上のもの (ト)めっき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の四・〇パーセント以上のものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの |
---|---|
特徴 | 表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。 |
課税期間 | ー |
これまでの経緯
項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
---|---|---|
申請 | 2025年4月28日 | 申請者:日本製鉄株式会社、日鉄鋼板株式会社、株式会社神戸製鋼所、株式会社淀川製鋼所 |
調査開始 | 2025年8月13日 | 報道発表資料![]() ![]() ![]() ![]() |
本件調査に係る質問状等について
本件調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。質問状等に関する問合せは、海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者については財務省、国内生産者、産業上の使用者については経済産業省へご連絡ください。
告示(令和7年財務省告示第222号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の問い合わせ先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。
なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定6.8及び同附属書II、不当廉売関税に関する政令第10条第4項並びに不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。
|
|
|
|
1 |
(大韓民国・中華人民共和国) |
不当廉売関税の課税期間の延⻑に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状 |
|
2 |
(中華人民共和国) |
不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状 |
|
3 |
|
不当廉売関税の課税期間の延⻑に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の輸入者に対する質問状 |
|
4 |
|
不当廉売関税の課税期間の延⻑に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦生産者に対する質問状 |
|
5 |
|
不当廉売関税の課税期間の延⻑に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、産業上の使用者に対する質問状 |
|
証拠の提出等の手続について
下表の手続の対象者に該当する方は、上記の質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。 その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、次の提出先に提出してください。提出部数については、問合せ先に確認してください。
|
手続の期限 |
|
証拠の提出等 | 2025年11月13日 |
|
対質の申出 | 2025年12月15日 |
|
意見の表明 | 2025年12月15日 |
産業上の使用者 |
情報の提供 | 2025年12月15日 |
|
証拠等の閲覧 | 不当廉売関税に関する政令第16条各項に規定する告示の日 |
|
提出先
提出先 | 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室 |
---|---|
所在地 | 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 |
電子メールアドレス | ad09@mof.go.jp |
問合せ先
海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者に関する問合せ先
問合せ先 | 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室 |
---|---|
電話番号 | 03-3581-4111(内線5027) |
電子メールアドレス | ad09@mof.go.jp |
国内生産者、産業上の使用者に関する問合せ先
問合せ先 | 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室 |
---|---|
電話番号 | 03-3501-1511(内線3256) |
電子メールアドレス | bzl-qqfcbk@meti.go.jp |