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事業者の方へ(手続き関連)
手続きの内容
使用済自動車を取り扱う事業者は自治体の登録・許可や自動車リサイクルシステムの登録が必要です。
自治体への登録・許可
使用済自動車を取り扱う事業者は自治体への登録・許可が必要です。
自治体(都道府県知事又は保健所設置市の市長)の登録・許可を受けて頂く必要があります。 自治体への登録・許可については自治体へご連絡ください。
自動車リサイクルシステムへの登録
「使用済自動車」・「解体自動車」を取扱う事業者の方は、上記の自治体への登録・許可とは別に各工程(業区分)毎に自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。
【注意事項】
複数の工程を行う場合はそれぞれについて自治体の登録・許可及び自動車リサイクルシステムの登録が必要となります。
例:使用済み自動車の引取り、フロン類の回収、解体を実施する場合は、以下の流れとなります。
- 引取業者、フロン類回収業者の自治体の登録・解体業者の自治体の許可を受ける
- 引取工程、フロン類回収工程、解体工程それぞれすべてについて自動車リサイクルシステムの登録を受ける
上記登録・許可なく使用済自動車や廃車ガラを取り扱うと、無登録・無許可営業として処罰されますのでご注意ください。
対象事業者について
使用済自動車の引取・解体(部品取り含む)を行うには、自動車リサイクル法に基づく手続きが必要です。なお、「部品取り」を行う自動車については、この行為を行うことにより使用済自動車として整理されますので、ご注意ください。
中古自動車や使用済自動車を取り扱う事業者の方は、つぎのことを確認してください。
複数の工程を行う場合はそれぞれについて自治体の登録・許可が必要となります。
お問合せ先
製造産業局 自動車課 自動車リサイクル担当
電話:03-3501-1637(直通)
FAX:03-3501-6691