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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(平成28年6月30日公布)

 概要

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が平成28年6月30日に公布されました。
 
 本省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、使用済自動車の適正処理における安全性を確保する観点から、破砕業者の引取拒否理由に「解体自動車に発炎筒が残置されていること」を追加するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)の一部を改正するものです。
 

施行日

平成28年6月30日
 

省令改正に関する資料

パブリックコメントの結果

お問合せ先

製造産業局 自動車課 自動車リサイクル担当
電話:03-3501-1637(直通)
FAX:03-3501-6691
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