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離島支援・不法投棄等対策

自動車リサイクル法では、自動車所有者よりお預けして頂いたリサイクル料金のうち、その使用の見込みのなくなったリサイクル料金(中古車として輸出されたものの、返還申請が行われなかったものなど)を原資(特定再資源化預託金)として、不法投棄された使用済自動車の処理及び離島地域からの使用済自動車の搬出に対する支援を行っています。

離島対策支援事業とは

自動車リサイクル法では、離島地域において使用済自動車の処理の際に、海上運搬費用等などが必要となり本土に比べ割高な費用が発生するため、使用済自動車の不法投棄などが発生することになります。  その為、離島地域から本土の引取業者への引渡し時の海上運搬費用等を支援することにより、使用済自動車の適正かつ円滑な引渡しをすることができます。

対象とする地域

  1. 離島4法(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法)
  2. 地理的条件、交通事情等の条件により、引取業者への引渡しが他の地域比して著しく困難な地域として経済産業大臣・環境大臣が指定する地域

不法投棄等対策支援事業とは

自動車リサイクル法第106条に基づき、自治体が不適正処理された使用済自動車等を行政代執行にて撤去・処理した場合において、当該自治体に対し、指定再資源化機関である(財)自動車リサイクル促進センターが特定再資源化預託金等を原資として、資金の出えんその他の協力を行うことができます。  この協力事業を不法投棄等対策支援事業といいます。  具体的には、本事業により行政代執行に要する処理費用のうち8割を支援するものです。

不法投棄等の一例

写真(不法投棄等の一例)

支援事業実績

離島支援事業においては平成19年度までに121自治体にて実施されています。(要請を必要としない市町村は12)

この結果、実質上すべての事業ニーズがある市町村にて事業活用されていることとなります。

お問合せ先

製造産業局 自動車課 自動車リサイクル担当
電話:03-3501-1637(直通)
FAX:03-3501-6691

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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