違法業者対策
これまで講じてきた取組
1. 無許可営業、遅延報告への対処(平成16年)
無許可営業の告発の方法等について示し、指導に従わない無許可業者については積極的に告発するよう地方自治体に依頼。また、事業者が電子マニフェストによる報告を一定期間内に行わなかった場合、その旨を自治体に対し連絡を行う(遅延報告)が、この遅延報告に対する具体的な対応方法をマニュアル化。
2. リサイクル料金の不当転嫁の禁止(平成16年、17年)
リサイクル料金は、使用済自動車の最終所有者が支払うことになっているところ、使用済自動車を恣意的に中古車として引取り、解体業等にリサイクル料金を強要することは、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)に該当する可能性がある旨、文書で注意喚起。
「使用済自動車」と「中古車」の定義の明確化が求められる中、オートオークション協議会では、自走可能な車両のみを対象とし、流札は2回までという自主的対応を決定、実施。
3. 法施行前に引き取られた使用済自動車の取扱い(平成17年10月)
リサイクル料金が不要となる「法施行前に引き取った」とする使用済自動車の取扱いについて、使用済自動車の引き取りが施行前か後かに係る考え方を整理し、文書として発出。
4. 移動報告実績のない解体事業者の調査・指導(平成17年12月)
「電子マニフェストシステム」情報から、施行後一度も移動報告の実績がない解体業者について、自治体に情報を提供し、現場確認等を依頼。結果として、全国で22事業者に対し指導等を実施。
5. 不適正なインターネット広告のおそれがある事業者に対する調査・指導(平成18年2月)
インターネット等において「リサイクル料金不要」、「廃車無料」といった、使用済自動車の引取の際に、リサイクル料金の支払いを求めない趣旨の広告を行っている事業者に対して、地方自治体から調査・指導を実施。広告内容が不適正と認められた40事業者に対して適正化の指導を行うとともに、実際に預託を求めずに事業を行っていた事業者に対して改善指導を実施。
6. エアバック類、フロン類の装備相違確認調査・指導(平成19年1月)
引取・解体時のエアバック類、フロン類の装備情報が、新車時の装備情報と比べて、著しく乖離している事業者について、現況を確認する調査を実施。具体的には、新車時に、装備が「あり」と記録されている車両が、引取・解体時に「なし」となっている率が高い(事故率は10%、通常は30%以下)事業者を抽出して立入検査を実施。
7. 一時抹消登録中の車両に係る現状確認調査(平成19年1月)
一定期間(1年程度)、一時抹消登録にある車両について、いかなる状態になっているのかについて、データ分析とサンプル調査を実施。具体的には、平成18年3月時に一時抹消登録状態にある車両であって、一時抹消登録状態が1年程度継続しているものについて、自動車リサイクル法上の移動報告との突き合わせを行うとともに、大量保有者を抽出して調査票を発出(全体で5万台規模、回収率約85%)。
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