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- 苛性ソーダ製造に使用する電気の発電用に供した特定石油製品等に係る地球温暖化対策税のための石油石炭税の税率の特例により上乗せされる石油石炭税の還付のための用途証明の取扱いについて
苛性ソーダ製造に使用する電気の発電用に供した特定石油製品等に係る地球温暖化対策税のための石油石炭税の税率の特例により上乗せされる石油石炭税の還付のための用途証明の取扱いについて
苛性ソーダ製造用電気の発電用に供する石油製品等に係る温暖化対策税の還付措置
苛性ソーダ製造業者(当該苛性ソーダ製造業者と特別の関係がある者を含む。)が、課税済みの原油等から製造された又は保税地域から引き取られた重油、天然ガス及び石炭(以下「特定用途石油製品等」という。)を、自家発電(苛性ソーダの製造に使用する電気にかかるものに限る。)の用に供した場合には、その用途に供した特定用途石油製品等に係る地球温暖化対策のための石油石炭税の課税の特例により上乗せされる石油石炭税(以下「地球温暖化対策税」という。)相当額が当該特定用途石油製品等の製造者、採取者又は承認輸入者に還付される制度です。
本制度の目的
本制度は、特定用途石油製品等の販売価格等を通じて最終的には苛性ソーダ製造業者の国際的な競争力確保を目的としています。
本制度の実施期限
本制度は、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの時限措置となっています。
還付対象となる用途範囲
地球温暖化対策税の還付措置の対象となる特定用途石油製品等は、苛性ソーダ製造業者又は苛性ソーダ製造業者と特別の関係がある者が苛性ソーダの製造に使用する電気の発電の用に供したものに限ります。
還付手引書、用途証明の取扱いについて(様式)
令和2年12月28日付で、押印省略対応の改正をしました。
※各様式について、こちら(Word形式)もご活用下さい。
既存制度へのリンク
お問合せ先
製造産業局 素材産業課
電話:03-3501-1737(直通)
FAX:03-3501-6348
最終更新日:2021年1月4日