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3Rへの取り組みを知る
「楽しく学ぶ3R」
第6回:3R!私たちにできること!
 東京学芸大学助教授 小林 宏己(こばやし ひろみ)
3Rをじょうずに実行するために
 これまで3つのR、リサイクル(Recycle 再び資源として利用する)、リユース(Reuse 繰り返し使う)、リデュース(Reduce ごみそのものを減らす)についてお話してきました。これら3つのRの取り組みには、実は望ましい順序があるのです。どうですか、みなさん気がつきましたか。
 第一は、リデュースです。製品を作ったり買ったりするときには、使い終わった後に出るごみの量や質をよく考えて、環境への負荷の少ないものを工夫していく必要があります。ごみそのものを少なくすること、これが大事なのです。
 第二は、リユースです。私たちの暮らしはさまざまな物やエネルギーを使うことによって成り立っています。問題はそれらの使い方です。一度使ったものをすぐにごみにはしない工夫、何度も繰り返して利用する心がけが必要です。
 第三は、リサイクルです。私たちがリデュースとリユースに精いっぱい努めたとしても最後にごみは生まれます。それをただごみとして捨てれば、焼却する際や処分場に埋め立てた後に、大気、土壌、水系などに負荷を与えてしまいます。できるかぎりごみを少なくするとともに、もう一度資源にもどして再利用していく工夫と努力が大切なのです。
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循環型社会をめざして
 豊かで快適に暮らすことは、多くの人々の望みです。しかし、その豊かさや快適さが「もの」の存在で代表され、それらを追い求めるうちに地球の限りある資源が乱開発され、自然環境が破壊されてしまったら、私たち人類にとって取り返しのつかないことになります。 暮らしに必要な資源の消費を最小限に抑えて、物質をむだなく循環させて利用し、環境への負荷を軽減させながら生きていくことが求められているのです。こうした社会のあり方を「循環型社会」といいます。
 こうした「循環型社会」を実現していくために、私たち一人ひとりにできることは何かを考え合い、身近な取り組みから実行していくことが大切です。3Rはそのための具体的な工夫のしかたです。学校、家庭、地域で多くの人々と協力して進めていきましょう。
Q&A
Q 循環型社会をつくるために、どんな法律があるの?
A

製品のライフサイクル(生産、消費、回収・リサイクルまたは廃棄といった過程)にあわせて次のような法律がつくられています。

製品のライフサイクル 循環関連法制度
製品のライフサイクル 循環関連法制度
循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法)
最終更新日:2004.09.28
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