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2.特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項(第15条関係) |
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(法律) (特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項) 第15条 主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 3 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。 |
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(趣旨) 本条は、第1項で工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者が、再生資源又は再生部品の利用を実施する際の目安となるべき判断の基準を主務大臣が定める旨規定し、第2項で当該判断の基準を定めるに際しての勘案事項を述べ、さらに事情の変動に応じて必要な改定をする旨規定している。また、第3項で主務大臣が当該判断の基準を定め、又は改定する場合に、環境大臣に協議するという手続を経る旨を規定している。 (解説) 工場又は事業場において事業を行う者は、第4条の規定により、当該事業を行うに際して、再生資源又は再生部品を利用するよう努めなければならないこととされているが、第4条の規定は、それ自体が具体的な義務を課すものではない。 一方、再生資源又は再生部品の利用は、個々の業種及びそれに係る再生資源又は再生部品ごとに努力すべき内容が大きく異なるものであるため、各業種、再生資源又は再生部品を通じた普遍的な努力の内容を明示することは困難である。 そこで、本条では、第2条第8項に規定する特定再利用業種に属する事業を行う者を対象に、これらの事業者の判断のよりどころとするため、どのような努力を行えばよいのかについて目安を示すこととするものである。「判断の基準」は、このように、主務大臣が特定再利用事業者に対して示す法律上のガイドラインとして策定されるものである。 なお、この判断の基準となるべき事項の性格等については、基本的には特定省資源業種と同じである。 |
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