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1.特定再利用業種の政令指定の要件 |
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(法律) 第2条 (略) 2~7 (略) 8 この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。 9~13 (略) |
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(趣旨) 本項は、第4章に規定する措置の対象となる特定再利用業種を定めたものである。 (解説) 1.「再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能」とは、特定再利用業種の第一の指定要件であり、現在の再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準等を考慮して、当該業種において、再生資源又は再生部品を利用することが可能であることをいう。 すなわち、再生資源に関しては、再生資源を利用する技術が存在し、これを利用することが可能な業種であること。再生部品に関しては、1)実際の使用年数が耐用年数より短い製品から排出される部品を再利用する業種であること、2)事業者による回収ルートの構築が可能な製品から排出される部品を再利用する業種であること等が必要条件である。 また、経済的におよそ不可能なものまで利用を求めることは非現実的であり、実効が挙がらないため、再生資源又は再生部品を利用することが「経済的に可能」であることが必要条件である。ここでいう「経済的に可能」とは、本来の経済原則の合致するものだけに限定して指定することを意味するものではなく、事業者の相当な努力によってはじめて可能となるようなものを念頭に置いて指定されるものである。 2.「これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なもの」とは、特定再利用業種の第二の指定要件である。当該業種において再生資源又は再生部品を利用することが、その再生資源又は再生部品の資源としての効用を最大限に引き出す上で効果が大きいことを意味する。具体的には、特定再利用業種に指定すべき事業者は、再生資源に係るものについては1)多量に発生している再生資源を利用できること2)経済原則に任せていては十分に再生資源が利用されないことから再生資源の利用が必要なこと、また再生部品に係るものについては1)使用済み等の後の排出量が多い製品の部品を利用できること、2)その資源としての有用性が高いこと等を基準にして再生資源又は再生部品の種類ごとに改定で特定再利用業種が指定されることとなる。 |
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