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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第4章 特定再利用業種に係る措置
 
特定再利用業種に係る措置に係る措置の必要性

 再生資源又は再生部品は、多くの種類があること、それぞれ組成、品質、性状等が多様なことから、各業種を通じた利用の可能性については普遍性が小さく、資源の種類ごとにその利用の可能性のある業種は自ずと特定されたものとなっていることが多いことから、再生資源又は再生部品の利用を進めるには再生資源又は再生部品の種類ごとにその利用の可能性のある業種に係る対策を推進していくことが必要である。
 再生資源は、一度使用された物品や工場等から発生する副産物のうち、材料として利用できるものであり、その利用を直接的に拡大するには一定の設備や技術を有する事業者において、原材料としての利用を図っていくことが必要である。
 また、再生部品は、使用済物品等のうち部品その他製品の一部として利用できるものであり、その利用を直接的に拡大するには、一定の設備や技術を有する事業者において、回収された製品から取り外された部品や製品の一部としての利用を図っていくことが必要である。
 このため、第4章において特定再利用業種に係る措置を講ずることとしているものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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