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6.環境大臣との関係(第14条関係) |
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(法律) (環境大臣との関係) 第14条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。 |
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(趣旨) 本規定は、主務大臣が本章における副産物の発生抑制等に係る措置を運用するに当たり、環境大臣が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて行う措置について必要な調整を行うことによって、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を図る趣旨である。 (解説) 1.「副産物」の概念と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の「産業廃棄物」の概念は、前者は資源の有効な利用という観点から、後者は廃棄物の適正な処理という観点から構成される異なった概念であるが、コインの裏表のような表裏一体の関係にある。したがって、特定省資源事業者による副産物の発生抑制等の取組は、産業廃棄物の排出量や再生利用量に影響を与えることから、特定省資源業種に係る措置と廃棄物の適正な処理に関する施策は密接に連携して講じ、とりわけ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第7項に規定される「産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画」の制度と密接に連携して講ずることが必要である。 2.このため、主務大臣は、特定省資源業種に係る措置が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、廃棄物処理行政を担当する環境大臣と緊密に連絡して実施することを入念的に確認したものである。 |
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