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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第3章 特定省資源業種に係る措置
 5.勧告及び命令(第13条関係)
(法律)

(勧告及び命令)
第13条 主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(趣旨)
 本条は、一定規模以上の生産等を行う特定省資源事業者における副産物の発生抑制等が、判断の基準に照らして著しく不十分であると認められる場合に、主務大臣が当該特定省資源事業者に対して、勧告、公表、命令を行うことができるものとする規定である。

(解説)

1.副産物対策は、業種や事業者により特性や実態が異なることから、事業者が自ら行う取組を最大限促進することを基本としつつも、副産物対策の重要性からいってその実効性を確保することが重要である。また、このような取組は業界全体で取り組んでいくことが対策の実効性から必要であり、また、副産物対策に要する負担の公平性を確保することが必要である。したがって、副産物有効利用計画の内容についても、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であるときに主務大臣が適切に指導を行うことができるよう、勧告及び命令の措置が必要である。

2.「正当な理由」は、例えば、特定省資源業種において発生する副産物を再生資源として利用していた事業者が何らかの事情で当該副産物の受け入れをできなくなった場合等、当該特定省資源事業者の責めに帰すことのできない事由によりそもそも勧告に従うことができないこと等がこれに該当する。

3.「特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるとき」は、勧告を受けた特定省資源事業者が勧告に係る措置を実施しないことにより、他の特定省資源事業者の努力にもマイナスの影響を与え、その副産物の発生の抑制のための資源の使用の合理化又は再生資源としての利用が全体として著しく不十分になる蓋然性が高い場合等がこれに該当する。

4.「審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて」は、例えば経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会がこれに該当する。
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最終更新日:2004.03.31
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