 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
4.計画の作成(第12条関係) |
 |
(法律) (計画の作成) 第12条 特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 |
|
|
(趣旨) 本条は、一定規模以上の生産等を行う特定省資源事業者が副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置に関する計画を作成しなければならないとしている。 (解説) 1.副産物の発生抑制等は、当該事業者の資金的・人的・技術的能力等を活用して、投入資源の利用効率の最大化を図る上で最適なものとして、その対策が立案され講じられるべきものであり、また、生産工程と密接に関わり合うことから、事業者の新たな設備投資に合わせて対策を盛り込んでいくことが効果的であるとともに、技術開発等を推進し、当該技術を活用した設備投資が必要であり、設備投資を織り込む上では計画的な実施が必要である。 2.したがって、原材料等の使用の合理化により副産物の発生を抑制すること及び副産物の再生資源としての利用を促進することを推進するため、副産物を発生させる事業者に中長期的な計画を作成することを義務付け、事業者が原材料等の使用の合理化により副産物の発生を抑制すること及び副産物に係る再生資源の利用の促進に関して自らの取組を点検し、それを踏まえて今後どのような取組を行っていくかを自ら検討した上で将来の目標値やそれを達成するための方策を規定した計画を策定することを通じて、当該事業者の設備投資計画や技術開発計画等において原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物に係る再生資源の利用の促進の対策を織り込むことを促すことが必要である。したがって、本条は、特定省資源事業者が現時点における副産物の利用の促進等に関する自らの取組を再検討し、同計画の策定作業を通じて今後の取組の改善を促すための措置である。 3.特定省資源事業者は、政令で定められる生産量以上の生産を行う場合には、判断の基準のうち計画的に取り組むべき事項を踏まえた取組を具体的にどのように行っていくかについての計画を主務省令に定められる計画の提出様式、提出期限等に則って作成し、主務大臣に提出することが求められる。その際に事業者は事業者単位ではなく法人単位で計画を策定することとなる。 資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令(平成13年経済産業省令第58号) |
|
<省令> (計画の提出時期及び様式) 第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度6月末日までに、別記様式により行わなければならない。 (計画の提出をしないことができる期間) 第2条 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。 (様式) (略) |
|
|
(趣旨) 法第12条に基づき、計画の作成に関する省令を定めるものである。 (解説) 第2条の趣旨は、事業者が実質5年間に一度以上計画を提出することが必要であることを示している。 |
 |
|
 |
|