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3.指導及び助言(第11条関係) |
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(法律) (指導及び助言) 第11条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。 |
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(趣旨) 本条は、特定省資源事業者に対し、その副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため、主務大臣が必要な指導及び助言をすることができるものとしている。 (解説) 1.本条は、一般的に主務大臣が、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、判断の基準を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができることとするものである。なお、一定以上の生産規模等を有する特定省資源事業者については、本条による指導及び助言のほか、副産物の発生抑制等のための努力を著しく怠っているような場合には第13条に基づき、勧告、公表及び命令という一層強い措置を講ずることができるものとなっている。 2.「前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して」 本条に基づく指導及び助言を主務大臣が行う場合において、主務大臣は、第10条第1項の規定によりあらかじめ主務省令で定められた特定省資源事業者の副産物の発生抑制等に関する判断の基準を勘案して、これを行うこととしたものである。これにより、いかなる事項について、どの程度の指導及び助言を行おうとするか明らかにしている。 3.「指導及び助言」は、第13条に基づく勧告、公表、及び命令のように一定の要件に該当する者に対して行われるものではなく、特定省資源事業者における副産物の発生抑制等の適切かつ確実な実施を図るため、主務大臣が広く特定省資源事業者一般に対して必要な情報の提供を行うものである。具体的には主務官庁の職員等が個別の事業者、事業者団体等を対象に、講習会の開催、パンフレット類の配布、現地での指導等を行うことを意味している。 |
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