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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第4章 特定再利用業種に係る措置
 4.勧告及び命令(第17条関係)
(法律)

(勧告及び命令)
第17条 主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(趣旨)
 本条は、一定規模以上の生産等を行う特定再利用事業者における再生資源又は再生部品の利用が、判断の基準に照らし著しく不十分であると認められる場合に、主務大臣が当該特定再利用事業者に対して、勧告、公表、命令を行うことができるものとする規定である。

(解説)
 特定再利用業種において再生資源又は再生部品の利用を促進するためには、事業者の自主的な努力に委ね、主務大臣が第16条に基づき指導、助言を行うだけでは不十分な場合も考えられる。このため、一定規模以上の製品の生産量又は建設工事の施工金額を有する特定再利用事業者に対して、第16条に規定する指導・助言に止まらず、本条の規定により、主務大臣は、より強い行政措置である勧告、公表、命令を行うことができることとするものである。
 勧告、公表、命令の要件や内容については、特定省資源業種の場合(第13条)と基本的に同じである。
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最終更新日:2004.03.31
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