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指定省資源化製品に係る措置の必要性 廃棄物・リサイクル対策については、再生資源利用促進法における措置により、再生資源の利用が図られてきたところであり、容器包装リサイクル法の効果も相俟って、一定の成果を挙げているところである。しかしながら、我が国経済が大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムとなっていることもあり、一層の対策を求められている。特に、廃棄されたものをなるべく有効利用するという再生資源又は再生部品の利用(リサイクル・リユース)のための対策以外に、廃棄物としての発生自体を抑制するといういわゆる使用済物品等の発生の抑制の促進が必要である。こうした対策の例としては、製品の設計段階でなるべく原材料等を節約するといった措置や使用段階で消費者がなるべく長期間使用するように措置を講ずることなどが挙げられる。 このため、一定の法的枠組みを講じることとして、第5章において、使用済物品等の発生の抑制の促進のための対策を講ずべき製品として「指定省資源化製品」を規定することとした。 |
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