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3.指導及び助言(第19条関係) |
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(法律) (指導及び助言) 第19条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。 |
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(趣旨) 本条は、指定省資源化事業者に対し、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の促進の適確な実施を確保するため、主務大臣が必要な指導及び助言をすることができるものとしている。 (解説) 本条は、一般的に主務大臣が、指定省資源化事業者の使用済物品等の発生の抑制の促進の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、判断の基準を勘案して、使用済物品等の発生の抑制の促進について必要な指導及び助言をすることができることとするものである。なお、一定以上の生産規模等を有する指定省資源化事業者については、本条による指導及び助言のほか、使用済物品等の発生の抑制の促進のための努力を著しく怠っているような場合には第20条に基づき、勧告及び命令という一層強い措置を講ずることができるものとなっている。 指導及び助言の具体的内容等は、特定省資源業種の場合(第11条)と基本的には同じである。 |
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