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2.指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項(第18条関係) |
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(法律) (指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項) 第18条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 3 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。 |
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(趣旨) 本条は、第1項で指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者が当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進する上で目安となるべき判断の基準を主務大臣が定める旨規定し、第2項で当該判断の基準を定めるに際しての勘案事項を述べ、さらに事情の変動に応じて必要な改定をする旨を規定、第3項で主務大臣が当該判断の基準を定め、又は改定する場合に、環境大臣に協議するという手続を経る旨を規定している。 (解説) 1.製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、第4条において原材料等の使用の合理化や、製品の長期間使用の促進に努めなければならないこととされているが、第4条の規定は、それ自体が具体的な義務を課すものではない。 一方、製品に係る使用済物品等の発生の抑制の促進は、個々の製品ごとに努力すべき内容が大きく異なるものであるため、製品一般を対象とした普遍的な努力の内容を明示することは困難である。そこで、本条は、第2条第9項に規定する指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を対象に、これらの事業者の判断のよりどころとするため、どのような努力を行えばよいのかについて目安を示すこととするものである。 なお、判断の基準となるべき事項の性格等については、基本的には特定省資源業種と同じである。 |
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