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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第6章 指定再利用促進製品に係る措置
 
指定再利用促進製品に係る措置の必要性

 再生資源又は再生部品の利用を促進するためには、再生資源の原材料としての利用自体を進めていくことのほか、再生資源が原材料として利用しやすいものとなるよう措置を講じていくことが必要である。
 しかしながら、例えば耐久消費財には様々な素材が複合して用いられ、これらを素材毎に分離するのが容易ではない等、これら製品に係る再生資源の利用を促進することが困難な状況が生じている。
 また、再生部品の利用を促進するためには、再生部品の製品又は製品の一部としての利用自体を進めていくことのほか、使用済となった製品から再生部品を取り出すことを容易にするなどの利用の促進策を併せて措置することが必要となる。
 こうした再生部品の利用促進策は、製品の製造事業者と再生部品の利用を行う者が異なる場合もあり、個別の企業の取組のみにより自動的に達成されるというものではない。例えば、玩具製造事業者がパソコンのメモリを利用する場合には、当該パソコンにおけるメモリの取り外しを容易にすることがパソコン製造事業者の利益には直結しないため、メモリの取り外し容易構造が十分確保されるとは限らない。
 このため、製品の製造段階で、予めそれが使用された後等に再生資源又は再生部品として利用することが容易となる措置等を講じておくことが必要となっている。
 このため、第6章において、指定再利用促進製品に係る措置を講ずることとしているものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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