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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第6章 指定再利用促進製品に係る措置
 1.指定再利用促進製品の政令指定の要件
(法律)

第2条 (略)
2~9 (略)
10 この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
 
(趣旨)
 本項は、第6章に規定する措置の対象となる指定再利用促進製品を定めたものである。

(解説)

1.「それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進する」とは、製品が消費者等において使用された後等に、その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用しうるように、製品の製造加工段階で予め再生資源又は再生部品としての利用が容易となる措置を講ずること(材質の選択、構造上の工夫、同一の規格の採用等)等が該当する。

2.「当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要」とは、1.に述べた措置を講じていくことが、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の資源としての効用を最大限に引き出す上で効果が大きいことを意味する。具体的には、指定再利用促進製品に指定すべき製品は、1)使用済みとなった後等の排出量が多い製品であること、2)その資源の有用性が高いこと、3)対策の実施により再生資源又は再生部品の利用が向上する効果が期待出来ること等を基準にして政令で指定されることとなる。
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最終更新日:2004.03.31
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