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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第7章 指定表示製品に係る措置
 
指定表示製品に係る措置の必要性

 地方自治体、事業者等が分別回収への取組みを積極的に推進するに当たり、外見上、識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合には、再度資源として回収、利用することが困難となり、その結果、当該製品に係る再生資源の利用の促進が著しく妨げられることとなる。
 これら製品に係る再利用を促進するためには、分別回収をするための表示を付し、その識別を容易にすることが必要である。しかしながら、識別が容易となるような表示は商品のデザインに少なからず影響を及ぼすものであるため、事業者の取組みを促すためには、これら商品について一定の事項や表示方法等を示し、当該製品の製造、加工又は販売の事業を行う者に対してこれらの事項の遵守を求める措置を講ずることが必要である。
 このため、第7章において指定表示製品に係る措置を講ずることにより、指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者に対し、統一的な表示の標準を示し、その遵守を求めるとともに、一定の場合には、勧告、公表、命令という強い措置をとることとしたものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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