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1.指定表示製品の政令指定の要件 |
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(法律) 第2条 (略) 2~10 11 この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。 12・13 (略) |
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(趣旨) 本項は、第7章に規定する措置の対象となる指定表示製品を定めたものである。 (解説) 製品の中には、外見上識別が困難な類似の物品が存在し、これらが使用された後等に分別されずに混合された場合には再生資源として回収・利用することが困難となるため、分別回収をするための表示をすることが、当該製品になる再生資源の資源的価値を最大限に引き出す上で効果が大きいものがある。具体的には1)使用済み後等の排出量が多い製品であること、2)その資源の有用性が高いこと、3)回収体制が整備されており、識別を容易にする表示を付することによって分別回収が促進されることが期待できること等を基準にして政令で指定されることとなる。 |
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