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2.指定表示事業者の表示の標準となるべき事項(第24条関係) |
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(法律) (指定表示事業者の表示の標準となるべき事項) 第24条 主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 一 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項 2 第10条第3項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。 |
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(趣旨) 本条は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務大臣が指定表示製品ごとに表示の標準となるべき事項を定める旨を規定し、第2項で主務大臣が当該表示の標準を定め、又は改定する場合に、環境大臣に協議するという手続を経る旨を規定している。 (解説) 1.指定表示製品の製造、加工、販売を行う者は、第4条において当該指定表示製品が消費された後等において、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならないこととされているが、特に指定表示製品について類似の物品と分別して収集するために識別が可能な具体的表示を求めるものである。 2.「表示の標準となるべき事項」は次の2つの事項について定められる。 (1) 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 指定表示製品は、材質や成分等が異なる類似の物品と混合された場合に、分別回収が困難となり再生資源として利用が著しく妨げられるものであるため、分別回収を行う者に当該製品の材質、成分等を明示するものである。材質とは材料の性質をいい、成分とは相合して、あるものを組み立てている各物質をいう。 (2) 表示の方法その他(1)の表示事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者が遵守すべき事項 類似の物品と分別して回収することを容易にするという本措置の目的に照らして、表示は消費者や事業者にとって識別しやすい表示方法等によることが重要であり、以下のような事項が遵守すべき事項として考えられる。 1) 表示の方法 イ.表示すべき場所 ロ.表示手段(文字の大きさ、色等) ハ.表示すべき製品の単位(個々の製品ごと等) 2) 表示に対応した品質の保持 材質、成分等を示す一定の表示を行ったときは、それに対応する一定の材質、成分等を備えていなければならないこと 3) その他、表示に当たって特定の用語、記号等を使用する場合や取扱上の注意を表示する場合の記載事項等が考えられる。 |
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