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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第7章 指定表示製品に係る措置
 3.勧告及び命令(第25条関係)
(法律)

(勧告及び命令)
第25条 主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(趣旨)
 本条は、表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない指定表示事業者に対し、主務大臣が、勧告、公表、命令を行うことができるものとする旨の規定である。

(解説)

1.特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定副産物に係る措置については、主務大臣は、それぞれの措置に係る判断の基準を勘案して指導・助言を行い、更に表示の標準に照らして著しく不十分であると認めるときに、一定規模以上の生産量等を有する事業者に対して勧告以降の措置を講ずることとしているものである。
 一方、指定表示製品に係る措置は、一般的な指導・助言は予定しておらず表示の標準となるべき事項を遵守しない指定表示事業者に対して、一定規模以上の者に対して勧告、公表、命令を行うことになっている。これは、表示の標準となるべき事項は、特定省資源業種等その他の措置の判断の標準となるべき事項に比べて内容が明確であり、指導・助言の必要が特段あるとは考えられないこと、指定表示製品が本件措置に基づく表示をもとに分別回収が円滑になされていくためには、個々の事業者が単独で表示を実施しても効果が挙がらず、当該製品の製造、加工、販売を行う者が着実に実行していくことで初めて実現するものであり、そのためには表示事項等を遵守しない事業者に対して勧告等の強い措置を講ずることが求められること、また、表示は、特定省資源業種、指定省資源化製品等において努力が求められる事項と比較して事業者が負う製品の品質面や費用面の負担が比較的軽いと考えられること等によるものである。

2.なお、上記の点を除き、勧告、公表、命令の要件や内容については、特定省資源業種の場合(第13条)と基本的に同じである。
 
<政令>

(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
第17条 法第25条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
三 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
五 常時使用する従業員の数が20人以下の民法法人等(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2 法第25条第1項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。
3 法第25条第1項の政令で定める要件は、収入金額が2億4千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、7千万円)以下であることとする。
 
(趣旨)
 本条は、法第25条に基づき、勧告の対象外となる指定表示事業者の規模要件を定めるものである。
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最終更新日:2004.03.31
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