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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第2編「資源の有効な利用に関する法律」逐条解説
第8章 指定再資源化製品に係る措置
 
指定再資源化製品に係る措置の必要性

 消費者や製品の使用者等から排出される使用済製品の中には、ビール瓶、飲料用缶、新聞雑誌等の古紙、牛乳パック、古着、くず鉄など、民間独自の回収・再資源化システムが構築され、再生資源の利用が図られているものもある。
 一方、事業者の独自性、自律性に委ねていては回収が円滑に行われないものについては、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法のように関係者の役割分担に係る権利・義務を法的に設定することが必要である。
 事業者独自の回収が行われている製品の中でも、回収・再資源化の実効性が十分でないために、その再生資源が有効に利用されていないものも多い。このため、利用の促進を図るべき再生資源を含むなど、措置を講ずることが必要な製品であって、これを事業者が自ら回収し、再資源化することが事業者の負担を斟酌しても、可能な製品については、事業者に自主回収及び再資源化の判断の基準を提示し、それに基づいて自主回収及び再資源化の取組を促進することが必要である。こうした製品については、再資源化を最も効率的・実効的に実施できる事業者が自ら回収し、再資源化を行うことが社会的に望ましい。
 このため、第8章において指定再資源化製品に係る措置を講ずることとしているものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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