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行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第3編特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品及び指定副産物の解説
第7章 指定副産物
 
<政令>

(指定副産物)
第7条 法第2条第13項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第7の第1欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)
第22条 法第36条第1項の政令で定める要件は、別表第7の第2欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。

(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第23条 法第36条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第7の第2欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。

第31条
3 法第39条第1項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一 別表第7の1の項の第1欄に掲げる業種については、経済産業大臣
二 別表第7の2の項の第1欄に掲げる業種については、国土交通大臣
 
別表第7(第7条、第22条、第23条、第31条関係)
1 電気業 石炭灰 年間の電力の供給量が1億2千万キロワット時以上であること。 産業構造審議会
2 建設業 土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材 年間の建設工事の施工金額が50億円以上であること。 中央建設業審議会
 
(趣旨)
 本条は、法第2条第13項、第36条第1項及び第3項、第39条第1項第六号の規定に基づき、指定副産物及びその関連事項を定めるものである。

(解説)

1.現在、指定副産物として、電気業に係る石炭灰並びに建設業に係る土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材が指定されている。

2.石炭灰

(1) 政令第7条の規定に基づく電気業に属する事業者の範囲
 法第2条第13項の規定に基づく指定副産物に係る業種として政令第7条の規定で定める「電気業」に属する事業を行う者とは、電気事業法第2条第1項第二号に定める一般電気事業者、同条第1項第四号に定める卸電気事業者又は同法第17条第1項の規定による経済産業大臣の許可を受けた者であって、石炭を燃料とする発電設備(混焼を含む。)を有するもの(当該発電設備から生じる電力を他者に供給する者に限る。)をいう。

(2) 政令第9条に定める要件に該当する指定副産物事業者の範囲(勧告等の対象)
 法第36条の規定に基づき、主務大臣は、指定副産物事業者に対し、必要に応じて勧告等の措置をとることができるものとされている。その際、当該勧告等の対象となる指定副産物事業者の範囲は、政令第22条において「年間の電力の供給量が1億2千万キロワット時以上であること。」と規定されている。この場合において、「電力」とは、石炭を燃料とする発電設備から他者に供給される電力(ただし、混焼の場合は熱量ベースで石炭相当分の電力)とし、電力の供給量を特定すべき「年間」は、直前の事業年度とし、「生産量」は供給の能力ではなく、他者に対する各事業所ごとの供給の実績の合計が該当する。
 本要件に該当する指定副産物事業者が発生させる石炭灰の量は、我が国の電気業から発生する石炭灰の量の約90%に相当する。
 
<政令>

第30条 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 当該指定副産物の発生量
三 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 
(趣旨)
 本条は、第37条第5項の規定に基づく報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。

(解説)

1.法第37条第5項の規定においては、指定副産物事業者に対する報告徴収及び立入検査は、政令で定めるところにより行うことができるものとされている。本条は、これを受けて定められたものである。今後、他の副産物が指定副産物として追加指定される際には、本条による報告事項及び検査事項で十分か否かを検討し、必要に応じて追加されることも考え得る。

2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。

(1) 製品の製造、エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
 副産物の発生量と相関関係の高い製品等の種類・数量など

(2) 当該指定副産物の発生量

(3) 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
 指定副産物の加工・販売・廃棄等の状況、指定副産物の加工設備等の状況等

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年通商産業省令第57号)
 
<省令>

(規格又は仕様による加工)
第1条 電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。
一 モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本工業規格A6201
二 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様
 
(趣旨)
 本条は、事業者が、石炭灰の利用を促進するため、JIS規格又は石炭灰の利用者と協議して定めた仕様により加工を行い、セメント原料、土木用材等の用途に応じた製品となるよう加工すべき旨を規定するものである。
 
(設備の整備)
第2条 事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備
その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。
 
(趣旨)
 本条は、事業者が、石炭灰の利用を促進するために必要な設備の整備を図ることを規定したものである。

(解説)
 本条は、石炭灰の利用を進める上で、通常の生産設備等に加えて特に導入の促進及び維持管理の徹底が必要な設備等を具体的に示すことを主眼とするものである。今後とも石炭灰の利用の促進のために必要な設備等につき、事業者の設備の導入の指針として適宜追加等を行うこととなる。
 
(技術の向上)
第3条 事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。
 
(趣旨)
 本条は、事業者が、石炭灰の利用を促進するために必要な技術の向上を図ることを規定したものである。

(解説)
 本条は、石炭灰の利用を進める上で、通常の生産技術等に加えて特に向上が必要な技術等を具体的に示すことを主眼とするものである。今後とも、石炭灰の利用の促進のために必要な技術等につき、事業者の技術の向上の指針として適宜追加等を行うこととなる。
 
(石炭灰利用促進計画)
第4条 事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。
2 石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 石炭灰の発生予定数量
二 石炭灰の利用予定数量
三 石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項
四 石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項
3 事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
 
(趣旨)
 本条は、事業者が、石炭灰の利用の促進に関する計画を作成し、その実施の状況について記録すべき旨を規定するものである。

(解説)

1.判断基準第1条においては、事業者が、石炭灰の利用を促進するため、JIS規格又はスラグの利用者と協議して定めた仕様により加工を行い、セメント原料、土木用材等の用途に応じた製品となるよう加工すべき旨を規定している。このためには、事業者のそれぞれが、自らの石炭灰の発生状況、加工設備、技術力等を勘案した上で、石炭灰の利用の促進を計画的に進めるために、毎事業年度、石炭灰の利用の促進に関する計画を作成し、石炭灰の利用の促進を図ることが現実的かつ効果的な対策であるため、事業者に対し、石炭灰利用促進計画の作成を義務付けているものである。

2.計画の作成とともに、その実施の状況を記録させることにより、各事業者自身に石炭灰の利用の促進の状況を的確に把握させ、次年度以降の石炭灰の利用の促進に結び付けるとともに、主務大臣が、必要に応じ報告等を求め、石炭灰の利用の実態を正確に把握し、石炭灰利用促進施策の充実に資することを目的とするものである。

3.石炭灰利用促進計画の具体的な作成方法等については、「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の運用について(平成3年12月24日 3資庁第14230号)」を参照されたい。
 
(情報の提供)
第5条 事業者は、石炭灰を利用する者に対し、当該石炭灰の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うこととする。
 
(趣旨)
 本条は、事業者が石炭灰の販売、加工の委託等を行う場合、石炭灰の品質、組成その他必要な情報の提供を行うことを規定したものである。
 
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最終更新日:2004.03.31
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