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プラマークまたは紙マークは、印刷し、ラベルを貼り、または刻印することによる表示が認められています。 |
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(参考条文) 資源有効利用促進法:特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
第二条別表第1 |
(中略)特定容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。 |
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(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月) |
印 刷: |
一般に原稿に従って版をつくり、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に写す技術(スタンプは印刷に含める) |
シール・ラベル: |
ラベルには、原紙だけのもの、接着紙を水で活性化させて貼るもの(ガムラベル)、接着紙を熱によって活性化させて貼るもの(感熱ラベル)、接着紙を加圧によって貼り合わすもの(粘着ラベル)の4つのタイプがある。シールは粘着ラベルに該当する。 |
刻印・エンボス: |
紙、プラスチックなどの表面に凹凸の文字や模様、絵柄を付加する技術。 |
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