経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
表示方法
Q.2 プラマークまたは紙マークを表示するにはどのような方法があるのですか?
A  プラマークまたは紙マークは、印刷し、ラベルを貼り、または刻印することによる表示が認められています。
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(参考条文)
資源有効利用促進法:特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
第二条別表第1 (中略)特定容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。
(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)
印     刷: 一般に原稿に従って版をつくり、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に写す技術(スタンプは印刷に含める)
シール・ラベル: ラベルには、原紙だけのもの、接着紙を水で活性化させて貼るもの(ガムラベル)、接着紙を熱によって活性化させて貼るもの(感熱ラベル)、接着紙を加圧によって貼り合わすもの(粘着ラベル)の4つのタイプがある。シールは粘着ラベルに該当する。
刻印・エンボス: 紙、プラスチックなどの表面に凹凸の文字や模様、絵柄を付加する技術。
Q.3 プラマークまたは紙マークを「スタンプ」や「箔押し」で表示してもよいのでしょうか?
A  鮮明であり、容易に消えないなど印刷に準じた性能があれば、「スタンプ」や「箔押し」で表示しても構いません。
(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)
印     刷: 一般に原稿に従って版をつくり、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に写す技術(スタンプは印刷に含める)
Q.4 プラスチック製容器包装(紙製容器包装)を利用することとなったため、新たにプラマーク(紙マーク)を印刷したシールを貼付したのですが、今後もずっとシールでの対応で良いのでしょうか?
A  識別マークは、印刷し、ラベルを貼り、または刻印することによる表示が認められています(Q.2参照)。ただし、新たにラベルを貼ることは、台紙等によるごみの発生を伴う可能性もあり、留意する必要があります。
最終更新日:2004.12.16
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