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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
表示が不可能な容器包装への対応
Q.23 物理的に表示が不可能な容器包装へは識別マークを表示しなくてよいのですか?
A image 物理的に表示が不可能な容器包装へは直接の表示を省略することができます。
 ただし、複数の容器包装から成る商品で、物理的に表示不可能な容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
 この場合、物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる容器包装があれば、その上に表示する必要があります(具体的な表示例については実践編をご参照ください)。
 なお、(物理的に)表示不可能な容器包装とは、「素材状、構造上その他やむを得ない理由により表示をすることが不可能な」容器包装のことを指します。
表示可能な容器包装のいずれかに、識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)した例
image
Q.24 みかんを入れるネット状の袋は識別マークの表示が不可能と考えてよいのでしょうか?
A
 識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当するので、直接の表示を省略することができます。ただし、他の容器包装に表示することが必要となる場合がありますのでご注意ください(Q.23参照)。

(例) 他の容器包装に表示することが必要となる場合とは・・・
みかんを入れるネット状の袋でラベル等が貼られている場合には、ラベルにネット状の袋の識別マークを表示する必要があります(ただし、中紙や説明書へ表示することはできません)。
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 なお、(物理的に)表示不可能な容器包装とは、「素材状、構造上その他やむを得ない理由により表示をすることが不可能な」容器包装のことを指します。
(参考条文)
資源有効利用促進法:特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
第二条別表第1 (中略)表示をすることが素材状、構造上その他やむを得ない理由により不可能な特定容器包装については、(中略)表示を省略することができる
最終更新日:2004.12.16
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