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容器包装の識別表示Q&A |
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無地の容器包装へは識別マークを表示する必要があるのですか? |
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無地の容器包装へは直接の表示を省略することができます。 ただし、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。 この場合、無地の容器包装とほぼ同時に捨てられる表示可能な容器包装があれば、その上に優先して表示する必要があります(具体的な表示例については実践編をご参照ください)。 |
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表示可能な容器包装のいずれかに、識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)した例【再掲】 |
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無地の容器包装とは、容器包装の利用事業者が利用する時点で、または輸入販売事業者が販売する時点で、表面に印刷・エンボス、シール・ラベルが施されていない容器包装のことを指します。ただし、刻印をすることが可能な成形工程を含むものは無地とみなされません。 |
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単一色による全面印刷(いわゆる“色無地”)も印刷に該当するのですか? |
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単一色による全面印刷は、“印刷”とはみなされないため、無地の容器包装に該当します。 また、樹脂への着色についても“印刷”とみなされません。 |
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(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月) 単一色による全面着色(いわゆる“色無地”の印刷)や、機能付加(遮光性向上、変質防止等)のためのコーティングは、パターン印刷(文字印刷、柄印刷等)とは技術的に全く異なるため印刷に含めない。 樹脂への着色は、もともと樹脂に顔料を練り込んだものであり印刷に含めない。 |
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同じ柄模様が単純に繰り返されているパターン印刷のみが施された容器包装は、無地の容器包装に該当するのですか? |
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パターン印刷は、“印刷”と見なされるため、パターン印刷が施された容器包装は無地に該当しません。 |
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無地のレジ袋やロール状連続袋には識別マークを表示する必要があるのですか? |
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販売時に利用される無地のレジ袋やロール状連続袋などには、識別マークの表示義務がありません。ただし、レジ台での表示など店頭で情報提供をすることが望まれます。 |
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無地の容器包装に賞味期限やロットナンバーの印字しかしていない場合にも識別マークを表示する必要があるのですか?スタンプの場合はどうでしょうか? |
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賞味期限やロットナンバーの印字は印刷とはみなされないため、無地の容器包装となり識別マークは省略できます。 一方、スタンプは印刷に該当するため、無地の容器包装とはなりません。 |
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(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月) 印刷とは「一般に原稿に従って版をつくり、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に写す技術(スタンプは印刷に含める)」 賞味期限・ロットナンバー等の印字は簡易な印字装置を用いた方式であり、既存設備の中で識別マークを付すことが技術的に困難と認められるので印刷に含めない。 |
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直接の表示を省略することができる無地の容器包装に自主的に識別マークを印刷することに問題はありますか? |
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問題ありません。 無地の容器包装であっても、再商品化を促進する観点からは、識別マークを表示することが望ましいと言えます。 |
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