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多重容器包装等注)においては、構成部分のそれぞれをひとつの容器包装とみなします。よって、表示対象の容器包装毎に直接識別マークを表示するのが原則です。 ただし、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。その際、各容器包装の「役割名」をその識別マークに併記することが必要です。 また、物理的に表示不可能な容器包装や無地の容器包装を含む場合については、Q.23、25を参照してください。 なお、「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)では、「ほぼ同時に捨てられる」場合の判断については、各事業者又は業界ごとの対応に委ねることとされています。 |
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注)多重容器包装等とは・・・ |
(1) |
外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの |
(2) |
容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの |
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表示可能な容器包装のいずれかに、識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)した例【再掲】 |
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