経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
多重容器包装への対応
Q.32 多重容器包装であれば、構成する容器包装のひとつへ一括して表示してもよいのでしょうか?
A image 多重容器包装等注)においては、構成部分のそれぞれをひとつの容器包装とみなします。よって、表示対象の容器包装毎に直接識別マークを表示するのが原則です。
 ただし、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。その際、各容器包装の「役割名」をその識別マークに併記することが必要です。
 また、物理的に表示不可能な容器包装や無地の容器包装を含む場合については、Q.23、25を参照してください。
 なお、「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)では、「ほぼ同時に捨てられる」場合の判断については、各事業者又は業界ごとの対応に委ねることとされています。
注)多重容器包装等とは・・・
 (1) 外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの
 (2) 容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの
表示可能な容器包装のいずれかに、識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)した例【再掲】
image
Q.33 一括表示で表記する場合、容器包装の役割(部位)名は自由に決めてよいのでしょうか?
A  消費者にとってわかりやすい呼称である必要があります。業界統一のガイドラインがあれば、それに従うことが望まれます。
Q.34 多重容器包装を構成する容器包装のひとつへ一括して表示する場合、どの容器包装に表示すればよいのでしょうか?
A  直接の表示を省略した場合は、省略した容器包装とほぼ同時に廃棄される他の容器包装に一括して表示する必要があります。
Q.35 役割名の文字サイズ、字体は自由に決めて良いのでしょうか?
A  役割名の文字サイズについては、JIS(日本工業規格)Z 8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさとすることが規定されています。
また、役割名の字体は自由に決めて構いませんが、鮮明でかつ容易に識別できる必要があります。
 なお、一括に表示する場合の識別マークの大きさについても、通常時と同じく、上下の長さが印刷、ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上となります(Q.5参照)。
(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)
 一括して表示する場合にも、視認性の確保という観点を重視し、識別マークの最小サイズは印刷では高さ6mm、刻印、エンボスでは高さ8mmとし、部位名の文字は印刷では6ポイント以上、刻印、エンボスでは8ポイント以上とするのが適当である。
最終更新日:2004.12.16
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