経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
輸入品への対応
Q.36 輸入品にも識別マークを表示する必要があるのですか?
A  輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品と同様に識別マークが必要です。
 これらの指示がない場合には、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品に対して表示の義務があります。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。
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Q.37 輸入品の日本語表示ラベルが小さく識別マークを表示できない場合は識別マークを省略してもよいのでしょうか?
A  技術的、物理的状況から個々に合理性を判断する必要がありますが、原則として識別マークを表示しなければいけません。
Q.38 輸入した商品に紙の説明書(日本語表示あり)を添付するのですが、識別マークを表示する必要がありますか?
A  説明書は容器包装に該当しないので、説明書をつけることで識別表示が必要になることはありません。
 なお、識別表示が必要な場合であっても、説明書に識別マークを表示することはできません。
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最終更新日:2004.12.16
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